よくあるお問い合わせ
1.投票に関するお問い合わせ
投票のしかたについてのよくあるご質問は、こちらもご覧ください。
投票のしかたについてのよくあるご質問(別ページに移動します。)
Q1-1 選挙公報はいつ届くの?
| A |
投票日の2日前までにお届けします。 選挙公報は、公示(告示)日に候補者から原稿が提出され、立候補届の締め切り後(午後5時以降)に掲載順序をくじで決めた後、印刷を開始し、各自治会様等から各世帯へ配布しております。 そのため、印刷や仕分け等に時間がかかるため、公示(告示)日翌日の期日前投票開始から数日間は、配布が間に合わないのが現状となっていますので、ご理解をお願いします。 なお、ホームページでは配布に先行して掲載しているほか、市内地域交流センターでもご用意しています。 |
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Q1-2 投票所に自分の鉛筆やボールペンを持参してもいい?
| A |
投票所には記載台に備え付けの鉛筆があり、感染症等に気になる方は、使い捨て鉛筆もご用意していますので、お申し出ください。(備え付けの鉛筆も定期的に消毒するようにしています。) ただし、鉛筆やシャープペンシルであれば、持参のうえ投票用紙に記入することも可能です。 なお、ボールペンやマジックは、投票用紙がインクを弾く材質のため、滲んで判読ができなくなったり、他の投票用紙にくっついたりする可能性がありますので、ご遠慮いただきますようお願いします。 (鉛筆以外の筆記用具を拒否するものではありません。) |
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Q1-3 投票しているところを動画や写真撮影できますか?
| A |
投票所内での撮影はご遠慮ください。 投票所内での動画や写真の撮影は、他の有権者へ不安感、不快感、動揺など心理的な影響を与えることから、投票所の秩序保持を定めた公職選挙法に抵触する恐れがありますのでご遠慮ください。 なお、候補者を記入した投票用紙をインターネットやSNSで掲載した場合は、選挙運動用の文書図画を更新したと見なされ、公職選挙法に抵触する可能性がありますので、ご注意ください。 |
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Q1-4 自分の投票所がわからない(投票所お知らせ券を紛失・届いていないなどで)
| A |
お住いの住所から、こちらのページでご確認ください。 どうしてもわからない場合は、選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。 ご本人と確認できれば、投票所をご案内いたします。 |
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2.選挙運動に関するお問い合わせ
Q2-1 候補者の選挙カーや街頭演説の声がうるさいのですが、なんとかならないですか?
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A |
候補者が、拡声機を使って選挙運動用自動車から名前を連呼したり、街頭で演説したりすることは、公職選挙法により認められた選挙運動のひとつで、その場合の音量に関する規制は特になく、選挙運動の期間中の午前8時から午後8時まで行うことができます。 (注記)選挙運動の期間・・・選挙期日の公示(告示)日の立候補届出が受理された時点から選挙期日の前日までの期間 |
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Q2-2 選挙カーが交差点付近や道路上に駐車して演説している。違反ではないの?
| A |
兵庫県道路交通法施行細則により、使用中の選挙運動(政治活動)用自動車は、通行の禁止(一方通行及び指定方向外進行禁止を除く。)の規制の対象から除外されてます。 また、選挙運動による道路使用許可も免除されています。 ただし、道路交通法第44条に基づく場所(交差点から5m以内など)に駐車している場合は、一般車両と同様に規制の対象となります。 |
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Q2-3 選挙期間中の朝6時から立候補者がタスキをつけて、駅前や交差点で挨拶している。違反ではないの?
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A |
通行人に対する単なるあいさつであり、タスキの着用に時間的制限もないため可能ですが、演説や連呼行為は違反となります。 |
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Q2-4 選挙期間中、見ず知らずの人から電話がかかってきて、「〇〇候補者をよろしく」と言われたが違反ではないの?
| A |
電話による投票依頼は、選挙運動期間中(立候補の届出受理後から投票日の前日まで)は自由にすることができます。 これは、一般の人も同様で、友人や知人に投票依頼することができます。 なお、投票日当日は選挙運動できないので、電話による投票依頼は違反となります。 また、立候補の届出受理前に行うことは、事前運動になり禁止されています。 |
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Q2-5 候補者から葉書が届いたが、なぜ自宅の住所や氏名を知っているのか?
| A | 候補者等が行う政治活動・選挙運動に利用する場合について、公職選挙法で選挙人名簿の閲覧が認められているため、候補者が記録した閲覧情報をもとに葉書を作成されている可能性が高いと思われます。 |
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Q2-6 許可なく自宅の塀に候補者のポスターが貼られている場合、どうしたらよいか?
| A |
居住者(管理者)の許可なく貼られたポスターは、居住者が剥がしても問題になりません。ご家族のどなたも承諾していないことを確認してから剥がしてください。 なお、剥がした後のポスターの処分については、財産権がありますので、ポスターに記載されている掲示責任者や立候補者の事務所に連絡して確認してください。 |
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Q2-7 後援会に入会してほしいと候補者の関係者が自宅に来ましたが、違反ではないの?
| A |
純然たる政治活動として行われる後援会入会の勧誘であれば、直ちに問題となるものではありません。 (注記)選挙運動の期間・・・選挙期日の公示(告示)日の立候補届出が受理された時点から選挙期日の前日までの期間 |
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Q2-8 陣中見舞いとして、選挙事務所に持って行って良いものは何ですか?
| A |
陣中見舞いは、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。一個人から一候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で、金銭や有価証券(小切手、手形、商品券、公社債権等)ですることができます。 また、公職選挙法では「何人も選挙運動に関して飲食物を提供することはできない」と規定されており、飲食物の提供が禁止されているので、陣中見舞いとしてお酒等(料理、弁当、サンドイッチも含む)を持って行くと違反になります。 なお、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子(せんべい、まんじゅう等)と選挙運動員等への弁当は提供できます。 |
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Q2-9 当選した候補者に、「当選祝い」としてお酒や花を持っていくことはできますか?
| A |
選挙期日後に行う「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動に関する寄附とみなされます。一個人から一候補者への政治活動に関する寄附は、年間150万円以内で、「物品」に限られています。金銭や有価証券を持って行くことはできません。お酒やお花など(飲食物の提供も可)を持って行くことはできます。 ただし、候補者がもらったお酒を選挙区内の人(親族を除く)に振舞うと、候補者からの寄付となる恐れがありますので、注意してください。 なお、選挙期日後に選挙又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって当選祝賀会や集会を開催することは禁止されています。 (注記)企業や労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。 |
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3.政治活動に関するお問い合わせ
Q3-1 選挙でも無いのに候補者や後援会の看板が街角に置かれているが、違反ではないの?
| A |
公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板を掲示する場合には、選挙管理員会に枚数や設置場所を届け出て「証票」を貼付すれば、一定枚数を掲示することができます。 |
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Q3-2 駅前などで立候補予定者が名前入りの「のぼり旗」を立てて活動していますが違反ではないの?
| A | 選挙運動にあたらない純粋な政治活動は原則として自由であり、選挙運動期間中でも規制を受けませんが、純粋な政治活動であっても、駅前などで立候補予定者の氏名や氏名が類推されるような事項を表示した個人の「のぼり旗」、「プラカード」、「たすき」、「腕章」及び「裏打ちされた個人の政治活動用ポスター」などを使用することは禁止されています。 |
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Q3-3 選挙中でもないのに、自動車に候補者の氏名とスローガンを表示して走行してますが、違反ではないですか?
| A | 氏名入りの立札・看板は,政治活動用の事務所において掲示するもの、若しくは演説会・講演会等の会場においてその開催中に使用するものに限られるため、自動車に取り付けて使用することはできません。なお、スローガンのみの場合は差し支えありませ ん。 |
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更新日:2025年11月17日