投票のしかた
まずは、選挙人名簿に登録されていることが必要です
日本国民で年齢満18歳以上の方は選挙権がありますが、高砂市の選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。
選挙人名簿登録とは、定時登録(3、6、9、12月に登録)と選挙時登録等があり、つぎの要件を満たしていれば登録されます。
- 高砂市に住所を有すること。
- 満18歳以上の日本国民であること。
- 住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3ヶ月以上、高砂市の住民基本台帳に登録されていること。
選挙人名簿に登録されていても、つぎの方は投票することはできません。(欠格条項)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。又は、刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
投票所お知らせ券が届きます
封筒の中に世帯全員分の右の「投票所お知らせ券」が同封されています。
この「投票所お知らせ券」を持って、記載されている投票所にお越しください。
選挙の公示(告示)日から、「投票所お知らせ券」を世帯ごとに封筒に入れて郵送しています。
封筒には世帯全員(最大6人まで)の「投票所お知らせ券」が同封されていますので、ご注意ください。
なお、「投票所お知らせ券」が無くても本人であることが確認できれば、投票できます。
投票所お知らせ券の発送について
投票所お知らせ券は、選挙の公示(告示)日から発送しており、ご自宅等への配達には3日程度かかることがありますので、ご理解とご協力をお願いします。
投票までの流れ
投票は難しくありません。簡単です。
ご自分の「投票所お知らせ券」を持って、「投票所お知らせ券」に記載された日時に投票所へお越しください。
出典:公益財団法人明るい選挙推進協会 ホームページより
1.受付係に「投票所お知らせ券」を提出してください。(「投票所お知らせ券」がなくても、本人であることが確認できれば、投票できます。)
2.名簿対照係で、自分が選挙人名簿に登録されているか確認します。
(お名前を読まさせていただきます。)
3.投票用紙交付係で投票用紙をもらいます。
4.投票記載所(台)で、投票用紙に候補者の氏名等を記載します。
5.投票箱に投票用紙を入れる。
なお、2つ以上の選挙が同時に行われる場合は、3・4・5を繰り返します。
よくあるご質問
Q1:高砂市に住民登録しているのに「投票所お知らせ券」が届きません
A1:高砂市に転入後、3ヶ月以上経過していない可能性があります。
そのため、高砂市の選挙人名簿に登録されていませんので、高砂市での投票はできません。
ただし、つぎのとおり、前住所地などで投票ができる場合があります。
- 衆議院議員・参議院議員の選挙の場合
前住所地で3ヶ月以上居住し、選挙人名簿に登録されていれば、前住所地で投票できます。 - 兵庫県知事・兵庫県議会議員の選挙の場合
前住所地が兵庫県内でその住所地に3ヶ月以上居住し、選挙人名簿に登録されていれば、前住所地での投票になります。
この場合、兵庫県内であれば、上の選挙人名簿登録地から何回他市等へ移転しても、投票できます。 - 高砂市長・高砂市議会議員の選挙の場合
投票はできません。
高砂市に転入後3ヶ月以上経過していないため、高砂市の選挙人名簿に登録されていません。
Q2:「投票所お知らせ券」が届いていない、無くしたり、忘れたときは?
A2: 投票所でご本人確認をさせていただき、ご本人と確認できれば投票できます。
「投票所お知らせ券」を再発行しますので、お名前と住所、生年月日などをお聞きし ます。身分証明証を提示していただいても結構です。
Q3:投票日当日の投票時間は、何時から何時までですか?
A3:午前7時から午後8時までです。
Q4:どこでも投票できますか?
A4:「投票所お知らせ券」に記載された投票所以外は投票できません。
お住いの住所で、投票所が決まっています。
Q5:投票日当日は、旅行や仕事で行けませんがどうしたらいいの?
A5:期日前投票することができます。なお、投票できる期間や投票場所、投票時間が決まっていますので、「投票所お知らせ券」の封筒や同封されたご案内をご覧ください。
Q6:入院中又は家で寝たきりですが、投票できますか?
病院等に入院されている場合は、入院中の病院等が不在者投票の指定施設であれば、投票することができますので、入院中の病院等へお問い合わせください。
また、ご自宅で寝たきりの方につきましては、投票所に行くことが困難な重度の障害がある方は、郵便等による不在者投票をすることができます。
条件等がありますので、詳しくは下記をご覧ください。
Q7:病気や用事のため投票に行けないので、家族に頼んでもいい?
A6:投票はご本人が自署することになっていますので、ご本人以外が代わりに投票することはできません。
Q8:投票所には本人しか入場できませんか?
A7:18歳未満のお子様やケガや障がい等で、介護が必要、やむを得ない事情がある場合は、介助される方と一緒に投票所へ入場することができます。
ただし、同伴者に投票用紙を記入させたり、投票箱へ投函させることはできません。
Q9:一緒に連れてきた子どもに投票用紙を書かせて、投票箱に投函できる?
A8:A7でも説明していますが、投票用紙の記載や記載した投票用紙の投函は、選挙人本人でないといけません。公職選挙法違反になります。
連れて来られたお子様には、将来のために記載したり、投函している姿を見せてあげてください。
Q10:字が書けないので、一緒に投票に来た家族に、代わりに書いて投票して投函してもらってもいい?
A9:A8と同様に、投票用紙の記載や記載した投票用紙は、選挙人本人でないといけません。字が書けない場合は、投票所で申し出ていただき、投票所職員による代理投票をさせていただきますので、ご遠慮なくお申し出ください。
点字や代理による投票について
点字投票
目の不自由な方は、点字による投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出ください。(点字用の投票用紙をお渡しします。)
(注記)投票所に点字器を用意していますが、ご自身の点字器の持ち込み・使用も可能です。
代理投票
ケガや障がい等で、ご自身で投票用紙へ記載が困難な場合は、投票所の係員が代理で投票用紙を記載する「代理投票制度」があります。希望される方は、投票所の係員へお申し出ください。
(注記)代理投票は、投票所の係員(指名された従事者)のみが出来る決まりになっており、同伴された家族や介護者等が代理で投票用紙に記載することはできません。
お身体が不自由な方への対応について
投票所では、お身体が不自由な方への対応として、以下のものを備えていますので、ご希望の場合は、投票所係員へお申し出ください。
なお、介助が必要な場合は、ご遠慮なく投票所の係員へお申し出ください。
投票支援カード
投票にあたり、支援等が必要な方で、投票所にいる係員に口頭で伝えていただくことが難しい場合にご使用いただくものです。
あらかじめ必要な支援等の内容を記載して投票所の係員にお渡しください。
(投票支援カード 見本)
投票支援カードの使いかた
1.投票支援カードをダウンロードして印刷してください。
2.投票所へ行く前に、必要な支援のチェック又はその他の必要な支援等を記載してください。
3.投票所に持参し、係員に必要事項を記載した投票支援カードをお渡しください。
ご注意いただくこと・その他
1.希望される支援等の内容によっては、対応が難しいことがあります。
2.投票支援カードの印刷が難しい場合は、必要な支援等をメモ用紙等に書いてお持ちください。
3.投票支援カードは家族や友人等の代理の方にもご記載いただけます。
コミュニケーションボード
コミュニケーションボードは、投票所で想定される支援等をイラストや文字で表示したものです。
対応してほしい内容を指すことで、投票所の係員に自分の意思を伝えることができます。
各投票所に用意している他、ご自身のパソコン等に下記からダウンロードすることでもご利用いただけます。
コミュニティボード (見本)

投票用紙記入補助具
投票用紙記入補助具は、投票用紙をはさんで使用するプラスチック素材のケースです。視覚に障がいをお持ちの方が、ご自身で投票用紙に候補者名等を記入できるよう、記入欄にあたる部分がくり抜かれており、表面を触ると記入位置を確認することができます。投票用紙記入補助具は各投票所に用意しておりますので、希望される方は投票所の係員にお申し出ください。
1.補助具に投票用紙を挟み込みます
2.記入する部分のみがわかります
その他投票所に備えているもの
・車椅子(投票所内で使用できないなどの理由により、置いていない場合があります。)
・車椅子用の記載台
・老眼鏡
・拡大鏡
・点字器
・投票用紙すべり止めシート
・文鎮







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更新日:2025年11月17日