政治活動における規制について(看板・ポスターなど)
選挙運動期間以外に行われる政治活動は、選挙運動にわたらない限り、原則として自由に行うことができますが、お金のかかる選挙を是正し、きれいな選挙の実現を図るため、いくつかの規制が設けられています。
文書図画の掲示に関する規制
次のような文書図画を候補者等個人の政治活動のために掲示することは、公職選挙法で規制されています。
- 公職の候補者等の氏名(公職の候補者、公職の候補者になろうとする人、現在公職についている人を言います。)
- 公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示するもの
- 後援団体の名称
ただし、次に掲げるものは、選挙運動にわたらない限りにおいて、それぞれ一定の範囲内で掲示することができます。
1.政治活動用事務所における立札・看板類
こちらのページをご覧ください。(別ページに移動します。)
2.政治活動用ポスター
政治活動用ポスターについては、「候補者等個人の政治活動用ポスター」と「政党等の政治活動ポスター」で規制の内容が異なります。
(1)候補者等個人の政治活動用ポスター
候補者等又は後援団体の政治活動のために使用されるポスターで、候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するポスターをいいます。
なお、個人の政治活動用ポスターについては、次のとおり掲示できる場所や規格等について規制があります。
| 形態 |
|
|---|---|
| 記載事項 | ポスターの表面には、「掲示責任者」と「印刷社の氏名(法人にあっては名称)」、「住所」を記載しなければなりません。 |
| 掲示期間 |
|

(2)政党等の政治活動用ポスター
政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く。)が、その政治活動のために使用するポスターのことを指します。
政党等の政治活動用ポスターについては、選挙運動期間外の掲示制限は特にありません。しかし、政党等の政治活動用ポスターであっても、特定の候補者等を目立たせている場合などは、候補者等個人の政治活動用ポスターとみなされ、規制を受けることがあります。
なお、氏名や氏名が類推されるような事項を記載された者が立候補の届出をしたときは、当該選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日まで掲示できません(立候補の届出をした日のうちに撤去しなければなりません。)。
(3)その他留意事項
- 政治活動用ポスターであっても、記載内容や掲示状況によっては、直接投票依頼の文言がなくても、選挙運動の事前運動とみなされるおそれがあります。
- 屋外に政治活動用ポスターを掲示する場所によっては、屋外広告物条例に基づく届け出が必要となる場合がありますので、事前に屋外広告物担当課にご確認ください。
3.政治活動のための集会で掲示される文書図画
選挙活動のために開催する集会(演説会、講演会、研修会など)の会場内で、その開催中に使用される立札・看板・ポスターの類は、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。
4.街頭における文書図画の掲示
選挙運動期間以外に、候補者等が政治活動の一環として、街頭や駅前などで街頭演説やあいさつ行為を行う場合において、候補者等の氏名や氏名が類推されるような事項が表示された文書図画を掲示することはできません。
公職選挙法でいう「文書図画」とは、立札・看板やポスターはもちろんのこと、「のぼり」・「旗」・「プラカード」・「たすき」・「腕章」・「ジャンパー」・「ちょうちん」なども含まれ、規制の対象となります。
また、のぼり等を自転車に取り付けることについても、候補者等の氏名等が表示された看板の掲示について規制に抵触しますので、使用できません。
文書図画以外の規制
1.年賀状等のあいさつ状の禁止
2.あいさつを目的とする有料広告の禁止
候補者等及び後援団体は、当該選挙区内にある者に対して、主としてあいさつ(年賀、寒中・暑中見舞及び慶弔、激励、感謝などのあいさつ)を目的とする有料広告を、新聞・雑誌・ビラ・パンフレット等に掲載させることができません。また、このような広告をテレビやラジオを通じて放送することは、選挙時も含めて禁止されています。
選挙時(選挙運動期間中)における政治活動の規制
政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を含む。)については、選挙期日の公示(告示)日から選挙期日(投票日)までの間(特定の選挙の選挙運動期間中)、当該選挙が行われる区域内での「特定の政治活動」が規制されます。この規制の範囲外であれば、純粋な政治活動としてなされる限り制限されません。
なお、規制の対象となるのは、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動については前述した規制を受ける以外は、原則として選挙運動にわたらない限り自由であって何ら制限されません。
1.選挙運動期間中でも自由にできる政治活動
新聞(政党等の機関紙誌は除く)・雑誌・パンフレットの広告、テレビ、ラジオ等による政治活動などは、選挙運動期間や平常時を問わず自由に行うことができます。
2.選挙時に規制される政治活動
(1)衆議院議員・参議院議員・都道府県知事・都道府県議会議員・指定都市議会議員・市長選挙において規制される行為
- 政談演説会・街頭政談演説の開催
- 政治活動用自動車(船舶)、拡声機の使用
- 政治活動用ポスター・立札・看板の掲示
- 政治活動用ビラの頒布
- 選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布又は掲示
- 政治活動のための連呼行為
- 公共建物における文書図画の頒布
- 掲示または頒布する文書図画への候補者等の氏名又は氏名類推事項の記載
(注記)ただし、1~7については一定の要件を備える団体(確認団体)に限り、一定の範囲内で政治活動を行うことができます。また、衆議院選挙では、選挙運動として一定の活動が行えます。
(2)市議会議員・町村長・町村議会議員選挙において規制される行為
- 政治活動のための連呼行為
- 公共建物における文書図画の頒布
- 掲示又は頒布する文書図画への候補者等への氏名又は氏名類推事項の記載
(注記)確認団体制度はありません。







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更新日:2025年11月17日