令和7年5月26日時点において旧氏(旧姓)が住民票に記載されている方の旧氏の振り仮名記載について

更新日:2025年05月28日

制度の概要

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7(2025)年政令第17号)が令和7(2025)年1月29日に公布されました。
これにより、令和7(2025)年5月26日から住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名の記載が開始されます。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8(2026)年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。

旧氏の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.住所地市区町村からの通知を確認

令和7(2025)年5月26日時点において、過去に旧氏の記載を請求されており、現在の住民票に旧氏が記載されている方には、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、令和7(2025)年5月26日以降に住所地の市区町村より通知されます。通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。

※高砂市は令和7(2025)年6月上旬頃発送予定です。通知は、令和7(2025)年5月26日時点の内容です。

2.通知された旧氏の振り仮名が正しいとき

通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8(2026)年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。
※令和8(2026)年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏振り仮名の記載を請求することができます。通知に同封されている請求書をご利用ください。

3.通知された旧氏の振り仮名が誤っているとき

通知された旧氏の振り仮名が誤っているときは、通知書に同封している請求書で令和8(2026)年5月25日までに正しい振り仮名の記載を市民窓口課(13番窓口)に請求してください。

4.旧氏の振り仮名の請求様式・請求方法

請求書 旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:105.2KB)
請求期間 令和7(2025)年5月26日から令和8年(2026)年5月25日まで
請求場所

・高砂市役所市民窓口課、高砂市市民サービスコーナー※(イオン高砂(アスパ高砂店)3階)

高砂市市民サービスコーナーでは取り次ぎのみ行います。届出と同時に旧氏の振り仮名記載後の証明書発行を希望される方は、高砂市役所市民窓口課にお越しください。

請求が

できる人

本人または同一世帯員の方

※同一世帯員以外の代理人が届け出る場合は、委任状が必要です。旧氏の振り仮名記載請求書の下部にある委任状欄に委任者本人が記入の上、ご持参ください。

必要書類

・マイナンバーカードや運転免許証等、窓口に来られる方の本人確認書類

・住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書(紛失等の場合は、持参がなくても可)

​・旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し(通知されたとおりの旧氏の振り仮名を住民票に記載する場合は不要)

例)通帳、旧姓欄の記載があるパスポート、診察券等

 

その他

・旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更できませんのでご注意ください。

・戸籍や住民票の氏名への振り仮名の記載は、旧氏の振り仮名記載請求書で行うことはできません。

・住民票に記載されている振り仮名は、令和7年5月26日からしばらくの間記載されなくなります。今後、戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、その振り仮名が住民票にも記載されます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民窓口室 市民窓口課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(戸籍)079-443-9019
(窓口)079-441-7180

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