高砂市グループホーム利用者家賃負担軽減事業
障害者総合支援法に基づく指定共同生活援助事業所(グループホーム)の利用に対し、家賃の一部を助成します。
助成対象者
下記の条件を全て満たす方が対象になります。
- 高砂市より共同生活援助の支給決定を受け、グループホームに入居している方
- 対象者及び配偶者が市民税非課税である方
- 生活保護を受給していない方
助成金額
利用者が支払う1か月分の家賃相当額から10,000円(特定障害者特別給付金)を控除した額の2分の1の額を助成します。
- 助成額の上限は15,000円です。
- 家賃相当額には、敷金、礼金、光熱水費、共益費及び食材料費等を含みません。
申請手続きの流れ
- 入居後30日以内にグループホーム家賃助成申請書(様式第1号)を障がい福祉課に提出します。
- 助成についての交付の可否を決定し、グループホーム家賃助成承認・不承認決定通知書(様式第2号)にて通知します。
- 助成の決定を受けた後、グループホーム家賃助成金請求書(様式第3号もしくは様式第4号)に家賃を支払ったことを証する書類(領収書等)を添付して、障がい福祉課に提出します。
- 家賃を支払ったことを証する書類には、家賃相当額及び特定障害者特別給付金と高砂市の家賃助成額を記載してください。
申請内容の変更
家賃助成金支給決定後に家賃額や入居するグループホームの変更があった場合は、下記の書類を障がい福祉課に提出してください。
- グループホーム家賃助成申請内容変更届出書(様式第5号)
- 利用規約書、重要事項説明書の写し等(変更箇所がわかる書類)
申請書等様式
要綱
その他
助成金の支払いは年度(3月分から翌年2月分)をまたぎませんので当該年度分は当該会計年度中に請求してください。
更新日:2025年06月20日