地域生活支援拠点等の整備

更新日:2025年07月18日

地域生活支援拠点等について

地域生活支援拠点等とは、障がい者(児)の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、地域移行を進めるために、障がい者(児)やその家族の緊急事態に対応するための機能を持つ支援体制のことです。

高砂市では、複数の事業所が分担して機能を担うことで、障害者(児)の生活を地域全体で支える面的な整備体制により整備及び機能の強化に努めてまいります。

地域生活支援拠点等の機能

(1)相談
緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握又は登録の上、連絡体制を確保し、突発的な介助者不在、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に相談その他必要な支援を行う機能

(2)緊急時の受入れ及び対応
短期入所等を活用した緊急時の受入体制の確保、医療機関等への連絡その他必要な対応を行う機能

(3)体験の機会及び場
障害者支援施設、精神科病院等からの地域移行、親元からの自立を目的とした共同生活援助等の利用又は一人暮らしの体験の機会若しくは場の提供に関する機能

(4)専門的人材の確保、養成等
医療的ケアが必要な者、強度行動障がいを有する方等に対する専門的な対応の体制確保及び専門的な人材の養成を行う機能

(5)地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域における社会資源の連携体制の構築等を行う機能

事業所の登録

地域生活支援拠点等の機能を担うことのできる事業所等は、市に申請いただき、高砂市が「登録事業所」として登録します。

登録手続きの流れ

  1. 市(障がい福祉課)と事前協議
  2. 市(障がい福祉課)に登録の届出
  3. 市は提出書類を審査し、申請者へ結果を通知

※ 申請内容の変更、廃止する場合についても、同様に届出が必要です。
※ 詳細は、実施要綱を参照してください。

関連資料

地域生活支援拠点等施設整備事業補助金

地域生活支援拠点を他領域にまたがる複数の機関が分担して機能を担う「面的整備型」のさらなる機能充実のため、医療的ケアサービスを提供する施設の開設または、短期入所施設の新規開設または増設に要する経費の一部を補助します。

詳細は、以下のリンクを参照してください。
地域生活支援拠点等施設整備事業補助金(市ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 生活福祉室 障がい福祉課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9027

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