地域生活支援拠点等施設整備事業補助金

更新日:2025年07月18日

地域生活支援拠点等施設整備事業補助金について

地域生活支援拠点を他領域にまたがる複数の機関が分担して機能を担う「面的整備型」のさらなる機能充実のため、医療的ケアサービスを提供する施設の新規開設、短期入所施設の新規開設または増設に要する経費の一部を補助します。

対象施設

医療的ケアサービスを提供する施設
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護の施設
  • 児童福祉法第6条の2の2第2項児童発達支援の施設若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスの施設
短期入所を提供する施設
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項に規定する短期入所の施設(高砂市地域生活支援拠点事業実施要綱に定める高砂市地域生活支援拠点等登録事業者として、要綱第8条による短期入所の未整備の区分について届出を行う者に限る)

 

留意事項

予算の都合上、補助金の申請を検討される事業所は前もって市にご相談ください。

要綱・申請書類

地域生活支援拠点等施設整備事業について

詳細は、以下のリンクを参照してください。

地域生活支援拠点等施設整備事業(市ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 生活福祉室 障がい福祉課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9027

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