訪問看護介護員安全確保事業
訪問看護師・訪問介護員のサービス提供時の安全を確保するため、訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業として、県市協調により令和4年度から下記のとおり実施します。
事業の目的
訪問看護師等が介護サービスを提供するにあたり、暴力行為等の対策として複数名でのサービスの提供が必要となる場合であって、利用者または家族等の同意が得られないことにより複数名訪問加算等を算定することができない事業者に対し、複数名訪問加算等に相当する額の一部を補助することで、訪問看護師等の安全確保を図り、離職防止に資することを目的とするものです。
補助事業の概要
下記「訪問看護介護員安全確保事業について」をご参照ください。
訪問看護介護員安全確保事業について(PDFファイル:246.8KB)
※兵庫県が規定する補助基準単価に変更が生じた場合には、連動して補助基準単価を変更します。
【要綱】
補助対象期間
当該年度の4月1日から3月31日まで
補助事業対象者
1から3までの要件をすべて満たす場合です。
1.兵庫県内の指定訪問看護事業所、指定介護予防訪問看護事業所、指定訪問介護事業所
2.高砂市の被保険者にサービスを提供していること
3.二人訪問加算の利用者等への同意依頼を行うとともに、暴力行為等の解決に向けた取り組みや被害の軽減を図るための対応を行っていること(ただし、二人訪問加算の同意を得る働きかけが困難と認める場合は、二人訪問加算の同意依頼を行ったものとみなします。)
補助対象サービス
1から3までの要件をすべて満たす場合です。
1.訪問看護師・訪問介護員に対する暴力行為等のため、複数名での訪問が必要であると第三者(主治医、利用者担当介護支援専門員等)から認められること
2.複数名でのサービス提供について、利用者及び家族等の同意が得られないことに相当の理由があること
3.複数名訪問加算等を算定していないこと。
申請手順について
1.事前協議
補助対象事業と認められるケースについて下記書類を提出してください。
(事前に電話等で介護保険課介護給付係にご相談の上、書類を提出してください。)
【提出書類】
・事前協議書(様式第1号)
・関係書類(暴力行為等の内容が確認できる記録、第三者が作成した意見等書類など)
※様式は下記からダウンロードしてください。
【受付期間】
当該年度の1月31日(休日の場合は前営業日を受付期限とします。)
※今後、兵庫県補助協議のスケジュールが示されることにより、受付期間を変更する場合があります。
2.交付申請
高砂市が事前協議書の内容を審査し、審査結果を事業所へ連絡します。
補助事業対象と認められた事業所は下記書類を高砂市へ提出してください。
・補助金交付申請書(様式第2号)
・事業計画書
・収支予算書
※様式は下記からダウンロードしてください。
3.現況報告
補助対象となった事業所は定期的に利用者等の暴力等の状況及び事業所の対応状況を記載した現況報告書の提出が必要です。
【提出時期】
年1回、補助対象期間(補助対象となる訪問を初めて行った日の属する月から当該年度の3月末日)のおおむね半期に当たる時期頃に提出。(ただし、補助対象期間が3か月以内の場合は報告書の提出は不要。)翌年度は9月中に提出。
【提出書類】
・現況報告書(様式第7号)
※様式は下記からダウンロードしてください。
4.実績報告
高砂市へ下記書類を提出してください。
・実績報告書(様式第8号)
・事業実績報告書
・収支決算書
※様式は下記からダウンロードしてください。
5.補助金請求
高砂市で実績報告書を受理、補助金額を確定し、事業所に通知します。
通知を受けた事業所は下記書類を提出してください。
・補助金交付請求書(様式第10号)
※様式は下記からダウンロードしてください。
問合せ・提出先
高砂市市民部保険年金室
介護保険課介護給付係
電話番号 079-443-9063(直通)
更新日:2023年12月06日