建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について(平成25年11月25日施行)

更新日:2023年04月14日

大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正され、建築物の耐震診断結果の報告の義務付けや耐震改修計画の認定基準の緩和などの措置が講じられることになりました。

耐震診断結果の報告について

不特定かつ多数の方が利用する大規模な建築物については、耐震診断の義務および診断結果の報告が必要となりました。

耐震診断の実施と結果の報告が義務付けとなる建築物の用途と規模

昭和56年5月31日以前に着工された建築物で以下の表に該当するもの

建築物の用途と規模ごとの詳細
用途 対象建築物の規模
小学校、中学校、中等教育学校の前期課程もしくは特別支援学校 階数2及び3,000平方メートル以上(屋内運動場の面積を含む。)
体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数1及び5,000平方メートル以上
ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 階数3及び5,000平方メートル以上
病院、診療所 階数3及び5,000平方メートル以上
劇場、観覧場、映画館、演芸場 階数3及び5,000平方メートル以上
集会場、公会堂 階数3及び5,000平方メートル以上
展示場 階数3及び5,000平方メートル以上
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 階数3及び5,000平方メートル以上
ホテル、旅館 階数3及び5,000平方メートル以上
老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの 階数2及び5,000平方メートル以上
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障がい者福祉センターその他これらに類するもの 階数2及び5,000平方メートル以上
幼稚園、保育所 階数2及び1,500平方メートル以上
博物館、美術館、図書館 階数3及び5,000平方メートル以上
遊技場 階数3及び5,000平方メートル以上
公衆浴場 階数3及び5,000平方メートル以上
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 階数3及び5,000平方メートル以上
理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 階数3及び5,000平方メートル以上
車両の停車場又は船舶もしくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの 階数3及び5,000平方メートル以上
自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 階数3及び5,000平方メートル以上
保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 階数3及び5,000平方メートル以上
危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物(政令で定める数量以上の危険物の貯蔵又は処理に限る) 階数1及び5,000平方メートル以上かつ敷地境界線から一定距離以内に存する建築物

耐震診断結果の報告期限

平成27年12月31日

報告先

所管行政庁(高砂市都市創造部都市住宅室建築住宅課)

報告期限終了後に、耐震診断結果をインターネット等により公表します。

関連資料

様式

建築物の耐震改修の促進に関する法律関連様式

建築物の耐震改修の促進に関する法律事務取扱要綱関連様式

耐震改修の計画の認定について

一定の基準を満たした耐震改修の計画について、所管行政庁の認定を受けることにより、建築基準法の規定(既存不適格建築物の制限、耐火建築物に係る制限)の緩和などが受けられます。

高砂市では認定の申請手数料を無料としていますが、認定を受けるにあたり市の指定する第三者機関の評価等が必要となっておりますのでご注意ください。評価等に必要な費用は申請者のご負担となります。

様式

建築物の耐震改修の促進に関する法律関連様式

建築物の耐震改修の促進に関する法律事務取扱要綱関連様式

建築物の地震に対する安全性に係る認定について

地震に対する安全性が確保されている建築物の所有者は、所管行政庁から「建築物の地震に対する安全性に係る認定」を受けることができます。

この認定を受けることにより、所有者は、認定を受けた建築物が「地震に対して安全であることの表示」をすることができます。

高砂市では認定の申請手数料を無料としていますが、認定を受けるにあたり、市の指定する第三者機関の評価等が必要となっておりますのでご注意ください。評価等に必要な費用は申請者のご負担となります。

様式

建築物の耐震改修の促進に関する法律関連様式

耐震関係規定または国土交通大臣が定める書類で申請する場合

国土交通大臣が定める基準に適合しているものとして申請する場合

建築物の耐震改修の促進に関する法律事務取扱要綱関連様式

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定について

地震に対する安全性が十分ではない区分所有建築物(分譲マンションなど)の管理者等は、所管行政庁から「区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定」を受けることができます。

この認定を受けることにより、大規模な耐震改修を行おうとする場合の決議要件を緩和することができます。(区分所有法の特例:決議要件を3/4以上から1/2超に引き下げ)

高砂市では認定の申請手数料を無料としていますが、認定を受けるにあたり、市の指定する第三者機関の評価等が必要となっておりますのでご注意ください。評価等に必要な費用は申請者のご負担となります。

様式

建築物の耐震改修の促進に関する法律関連様式

建築物の耐震改修の促進に関する法律事務取扱要綱関連様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 建築住宅課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9035

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