申請内容に変更があったとき(指定給水装置工事事業者の方へ)
1.変更等の届出
「給水装置工事事業者指定事項変更届出書」(様式第10)及び必要書類(様式第2)等を添えて提出してください。
高砂市指定給水装置工事事業者各種届出等のご案内 (PDFファイル: 197.2KB)
1.1氏名又は名称及び住所
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)(Wordファイル:33.5KB)
- 個人の場合
住民票の原本または在留カード若しくは特別永住者証明書を添付すること。(発行日から3か月以内のもの) - 法人の場合
会社法人用の登記事項証明書の原本(発行日から3か月以内の全部事項証明書の原本)と定款を添付すること。
1.2法人にあっては、その代表者の氏名
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)(Wordファイル:33.5KB)
- 定款
- 誓約書(様式第2)(Wordファイル:25.5KB)
- 会社法人用の登記事項証明書の原本(発行日から3か月以内の全部事項証明書の原本)
1.3法人にあっては、役員の氏名
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)(Wordファイル:33.5KB)
- 誓約書(様式第2)(Wordファイル:25.5KB)
- 会社法人用の登記事項証明書の原本(発行日から3か月以内の全部事項証明書の原本)
1.4事業所の名称及び所在地の変更
事業所の住所の変更のみの場合は、変更届と事業所の写真及び付近見取図(位置図)を添付すること。借家の場合は賃貸契約書の写し等も添付すること。
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)(Wordファイル:33.5KB)
- 事業所の所在地を証明出来るもの(登記事項証明書、賃金契約書、公共料金の支払書等)
- 事業所の写真及び付近見取り図
- 指定給水装置工事事業者指定者証
1.5主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)(Wordファイル:33.5KB)
- 「給水装置工事主任技術者」の免状又は主任技術者証の写し。
1.6記載例
2.給水装置工事主任技術者の変更があったとき。
主任技術者を選任・解任した場合は、「給水装置工事主任技術者選任・解任届書」(様式第3)を遅滞なく提出してください。
選任した主任技術者が欠けたときは、発生した日から14日以内に届出
主任技術者を選任又は解任したときは、遅滞なく提出してください。
2.1提出していただく書類(選任の場合)
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届書(様式第3)(Wordファイル:34.5KB)
- 「給水装置工事主任技術者」の免状又は主任技術者証の写し。
- 主任技術者と事業所との雇用関係を証明できるもの(健康保険証、賃金台帳、源泉徴収書等の写し)
2.2提出していただく書類(解任の場合)
2.3記載例
3.事業の廃止・休止・再開届
事業の廃止・休止・再開した場合は「指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書」(様式11)を遅滞なく提出してください。
3.1事業の廃止及び休止した場合は、発生した日から30日以内に届出
廃止及び休止の場合…高砂市指定給水装置工事事業者証の返却
3.2事業を再開した場合は、発生した日から10日以内に届出
4.指定給水装置工事事業者証再交付申請書
指定給水装置工事事業者証を汚損または紛失した時に再交付する申請書です。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 技術管理室 管きょ課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(工務)079-443-9050 079-443-9045
(給排水設備)079-443-9044
お問い合わせはこちら
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(工務)079-443-9050 079-443-9045
(給排水設備)079-443-9044
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更新日:2024年06月26日