給与からの特別徴収を推進しています!

更新日:2021年10月29日

目指そう!特別徴収100%実施と書かれたポスター

兵庫県及び県内すべての市町は連携し、平成24年度より個人住民税の給与からの特別徴収を推進する取組みを実施してきました。
その取組みの結果、特別徴収の制度理解が着実に浸透していることから、兵庫県および県内すべての市町が一斉に、平成30年度より、原則として全ての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の給与からの特別徴収を徹底していますので、事業者の皆さまにつきましては、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

個人住民税の給与からの特別徴収に関する詳しいページは次のリンクをご覧ください。

(高砂市の個人住民税の給与からの特別徴収のページです)

個人住民税の給与からの特別徴収とは

 給与からの特別徴収とは、事業者が従業員の住民税を毎月の給与から天引きし、まとめて市に納める方法です。

 給与所得者(サラリーマン)は、所得税及び復興特別所得税・個人住民税において、申告から納税までを、事業者を通じてすべて完結するようになっています。所得税及び復興特別所得税は、毎月の給与から概算で徴収し、年末調整で精算して納税が完結します。(こちらは市役所ではなく税務署が管轄しています)
一方、個人住民税は、事業者から報告された所得をもとに、市が計算し決定した税額を、その所得があった年の翌年6月から翌々年5月まで事業者が毎月徴収して市へ納めることによって納税が完結します。

 個人住民税の特別徴収は、地方税法及び市の条例の規定により、原則として所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をする全ての事業者に義務付けられています。

従業員にとってのメリット

  • 従業員が納税のために市役所や金融機関に行く手間が省けます。
  • 従業員が自分で納付する普通徴収の場合は年4回払いですが、特別徴収の場合は毎月の給与からの天引きなので年12回払いとなり、1回あたりの負担が少なくなります。
  • 毎月の給与から天引きとなりますので納め忘れを防ぐことができます。

複雑な事務はありません

 住民税の特別徴収は、市が税額を計算し、毎年5月に年間の税額を事業所へ通知するので、事業者は通知された税額を毎月従業員に支払う給与から天引きして市に納めることとなります。
所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のように、事業者が税額を計算する必要はありません。

給与からの特別徴収Q&A

質問.何か制度の改正があったのですか。

回答.制度の改正が行われたわけではありません。

元々、特別徴収とは、昭和30年より地方税法により事業者に義務付けられております。しかしながら、長年徹底できていない現状がありましたので、全国的な動向にならい兵庫県としても平成24年より特別徴収の推進に関する取組みを行ってきました。

質問.事業者はどのような事務をすればよいのですか。

回答.事業者が行う事務は主に次の3つです。

  1. 5月に市から通知される特別徴収税額を、6月から翌年5月までの従業員の給与から毎月徴収する。
  2. 徴収した住民税を、翌月10日までに市役所または金融機関に納入する。
  3. 従業員に異動(就退職・休職・転勤等)があった場合は、各種手続きにより市役所に連絡する。

質問.パートやアルバイトの従業員も特別徴収しなければいけませんか。

回答.原則として、従業員がパートやアルバイト、役員、家族の方であっても、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をしている事業者は全ての従業員から住民税を特別徴収しなければいけません。

質問.従業員が少ないのですが特別徴収しなければいけませんか。

回答.しなければいけません。

ただし、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、申請により年12回の納期を年2回とすることができる特例があります。(納期の特例)

質問.現在特別徴収をしていないのですが、どうすれば特別徴収を始められますか。

回答.毎年1月末までに提出していただく給与支払報告書(総括表)の特別徴収欄に人数を記入し、提出してください。また、年の途中で特別徴収に変更する場合は、「特別徴収への変更依頼書」を市役所へ提出してください。

質問.我が社は、毎月、月末締めの翌月15日が給料日なので、6月分の給与は、7月15日に支払っています。納入期限の7月10日に間に合わないのですが、会社が立て替えて支払うのでしょうか。

回答.特別徴収の6月分というのは、6月に支払われる給与のことを指していますので、この場合は6月15日に支払われる給与から徴収していただきます。徴収した税金は翌月10日までに納入していただくことになります。徴収してから納入するまでは「預り金」となります。

質問.会社が立て替えて12か月分まとめて支払い、あとで従業員から徴収してもいいですか。

回答.特別徴収は、毎月支払われる給与から徴収するという制度なので、その給与が12か月分前払いされない限り、まとめて納入することは認められません。また、事業所による「立て替え」は、事業者と従業員の間に新たな債権債務関係を生じさせ、途中で退職した場合や税額に変更があった場合などに対応できず、より事務が煩雑になりますのでおやめください。

質問.従業員が休職し、給与から引き去りできませんでした。会社が立て替えて支払ってもいいですか。

回答.立て替え払いは前述のとおり、事務を煩雑化させるおそれがあります。給与が支払われなくなった場合は、お手数ですが速やかに給与所得者異動届出書をご提出してください。
また、高砂市の場合、育児休業中の個人住民税の減免制度というものがあり、これは特別徴収をしている状態では給与が支払われていると判断し減免の申請をすることができないので、育児休業中で給与が支払われなくなった場合も同様に給与所得者異動届出書を提出し、必ず普通徴収への切り替え手続きを行ってください。

質問.特別徴収を拒否したとき、税額を納入しなかったときはどうなりますか。

回答.地方税法第321条の5の規定により、特別徴収義務者は特別徴収税額決定通知書に記載された税額を納期限内に納入する義務があります。したがって、特別徴収義務者に指定されているにもかかわらず、特別徴収を拒否した結果、納期限を経過した場合は税金を滞納していることとなり、さらに督促状を受けてもなお期限内に完納しない場合には、地方税法第331条に基づく滞納処分を受けることになります。
また、地方税法第324条第3項の規定により、「納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者」は、脱税の罪に問われ、「10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」こととされています。

関連リンク

各種届出書類は、給与からの特別徴収のページから出力できます。

参考 ダウンロードできる各種届出書様式一覧

  1. 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
  2. 特別徴収義務者所在地・名称変更届出書
  3. 特別徴収への変更依頼書
  4. 給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書兼仕切紙
  5. 給与支払報告書(個人別明細書)
  6. 納期の特例の申請書

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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