税についてよくある質問

更新日:2024年04月17日

納付について

Q.税額が大きく、一度に納めることが難しいです。どうすればよいですか?

A.税額が大きく、納期ごとに納めることが難しい場合は、債権管理課へご相談ください。個々の状況に応じて納付相談をいたします。

 

Q.納付書を紛失しました。どのように納付すればよいですか?

A.納付書を再発行いたします。債権管理課へご連絡ください。

また、高砂市役所債権管理課の窓口であれば納付書がなくても納付いただけます。

なお、納期限を過ぎて納付される場合、延滞金が加算される場合がありますので、ご注意ください。

 

Q.納税通知書が届きません。発送はいつですか?

A. 市税に関する通知書は、毎年下記の時期に送付しています。

下記時期を過ぎてもお手元に届かない場合は、各担当課へご連絡ください。

 

  • 軽自動車税(種別割)納税通知書・・・・・・5月上旬
  • 固定資産税・都市計画税 納税通知書・・・・・・5月上旬
  • 市民税・県民税 税額決定・納税通知書・・・・・・6月上旬

 

Q.納付した税金の督促状が届きました。なぜですか?

A.金融機関等で納付されてから、高砂市に収納されるまで数日を要するため、納付済の場合でも入れ違いで督促状が届く場合があります。ご了承ください。

 

市・県民税について

Q.高砂市に住んでいないのに、高砂市から市・県民税の通知書が送られてきたのはなぜですか?

A.市・県民税(住民税)は毎年1月1日時点の住所地で課税されます。

1月2日以降に転出された場合でも、その年度の市・県民税は高砂市に納付することとなります。

 

Q.退職し現在無職のため納付が困難です。どうすればよいですか?

A.退職や転職により収入が下がった場合、減免の対象となることがあります。

課税課へご相談ください。

 

軽自動車税について

Q.廃車した車両の軽自動車税の納税通知書が届きました。なぜですか?

A.軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点でその車両を所有している方に課税されます。4月2日以降に廃車・譲渡の手続きをしても、その年度の軽自動車税は納付の義務があります。

なお、軽自動車の廃車・譲渡をした場合には、各種申告手続きが必要です。申告がない場合、翌年度以降も課税対象になります。

Q.車検用納税証明書(領収書)を紛失してしまいました。どうすればよいですか?

A.高砂市役所または高砂市市民サービスコーナーで再発行できます。

申請方法の詳細はこちらをご確認ください。

なお、令和5年1月から、継続検査(車検)時の納税証明書の提示は、原則不要となっています。

 

固定資産税について

Q.登記の変更を行った土地・家屋に対する固定資産税の通知書が届きました。なぜですか?

A.固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の登記名義人に課税されます。

1月2日以降に売却や譲渡した場合、その年度の固定資産税・都市計画税は1月1日時点での登記名義人に納税の義務があります。

 

Q.口座振替にしている固定資産税の納付書が届いたのはなぜですか?

A.振替口座は、通知書番号(納税義務者ごとに附番)ごとに登録いたします。土地・家屋への登録ではありません。

相続や売買等により登記名義を変更し、納税義務者・共有者の変更が生じた場合は、通知書番号も変更になります。

相続等の前から相続人等名義の口座をご利用でも、口座振替は継続できません。

口座振替を希望する場合は、お手数ですが、あらためて口座振替の手続きをお願いいたします。

口座振替の申込方法についてはこちらをご確認ください。 

 

 

その他の内容については以下ページをご覧ください。

納付について

市県民税について

軽自動車税について

固定資産税について

 

お問い合わせ先

納付相談について

債権管理課債権管理係:079-443-9018

口座振替について

債権管理課税制収納係:079-443-9017

市民税・軽自動車税について

課税課市民税係:079-443-9015

固定資産税について

課税課資産税係:079-443-9016