税についてよくある質問
納付について
税額が大きく一度に納めるのが難しい
納期ごとに納めることが難しい場合は、債権管理課へご相談ください。
個々の状況に応じて納付相談をいたします。
納付書を紛失してしまった
納付書を再発行いたします。債権管理課へご連絡ください。
また、高砂市役所債権管理課の窓口であれば納付書がなくても納付いただけます。
なお、納期限を過ぎて納付される場合、延滞金が加算される場合がありますので、ご注意ください。
納税通知書が届かない
市税に関する通知書は、毎年下記の時期に送付しています。
下記時期を過ぎてもお手元に届かない場合は、各担当課へご連絡ください。
軽自動車税(種別割)納税通知書・・・・・・5月上旬
固定資産税・都市計画税 納税通知書・・・・・・5月上旬
市民税・県民税 税額決定・納税通知書・・・・・・6月上旬
納付した税金の督促状が届いた
金融機関等で納付されてから、高砂市に収納されるまで数日を要すため、納付済の場合でも督促状が届く場合があります。ご了承ください。
市県民税について
高砂市に住んでいないのに市県民税の通知書が届いた
市県民税は毎年1月1日時点の住所地で課税されます。
1月2日以降に転出された場合でも、その年度の市県民税は高砂市に納付することとなります。
収入が下がり市県民税を払いきれない
退職や転職により収入が下がった場合、減免の対象となることがあります。
課税課へご相談ください。
軽自動車税について
廃車したはずの車両の軽自動車税がかかっている
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点でその車両を所有している方に課税されます。
4月1日以前に廃車されていないと、その年度の軽自動車税が課税されます。
車両状況については課税課へお問い合わせください。
車検用納税証明書(領収書)を紛失してしまった
高砂市役所または各市民サービスコーナー、市民コーナーで再発行できます。
申請方法の詳細は下記をご確認ください。
固定資産税について
手放した土地・家屋の固定資産税の通知書が届いた
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の登記名義人に課税されます。
1月2日以降に売却や譲渡した場合でも、その年度の固定資産税・都市計画税は1月1日時点での登記名義人に納税の義務があります。
口座振替にしていた固定資産税の納付書が届いた
口座の管理は通知書番号(納税通知書に記載)ごとに行っております。
登記名義人の変更(共有者の変更も含む)をされた場合、通知書番号が変更になりますので、新しい通知書番号にて再度口座振替の申し込みをしていただく必要があります。
口座振替の申込方法については下記をご確認ください。
お問い合わせ先
財務部 税務室
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千1丁目1番1号
電話番号:
債権管理課
(口座振替について)079-443-9017
(納付相談について)079-443-9018
課税課
(市民税・軽自動車税について)079-443-9015
(固定資産税について)079-443-9016
更新日:2021年10月29日