税の納付に便利な口座振替
納期ごとに、ご指定の預貯金口座から自動的に納付する制度です。一度手続きをすると、翌年以降も口座振替になります。
- 安心 納め忘れがありません。
- 簡単 預貯金通帳、通帳印鑑、納付書があれば申し込めます。
- 便利 金融機関に納めに行く手間が省けます。
口座振替対象税目
注意
上記市税であっても、以下のものは口座振替ができません。
- 随期分と記載のあるもの
- 給与や年金から特別徴収(天引き)されている市・県民税
- 事業主の方が特別徴収義務者として納付する市・県民税
固定資産税について
- 振替口座の管理は、通知書番号(納税通知書に記載)ごとに行っています。納税通知書に記載の土地・家屋すべてが口座振替の対象になります。土地・家屋を指定することはできません。
- 登記名義人の変更(共有者の変更を含む)をされた場合、次年度は再度申し込みをしていただく必要があります。
軽自動車税について
- 軽自動車税は、所有しているすべての車両の税金が振替の対象になります。車両を指定することはできません。
口座振替取扱金融機関
口座振替日
口座振替日は各税目の納期限です。
注意
- 口座振替の場合、全期前納はできません。全期前納される場合は、納付書での納付をお願いいたします。
- 残高不足等で口座から引き落としができなかった場合の再振替はありません。前日までに残高をご確認ください。
- 引き落としができなかった場合、納期から約20日後に督促状を送付いたします。督促状で納付していただくか、高砂市役所債権管理課窓口にて納付ください。
口座振替を開始したい方・振替口座を変更したい方
振替口座変更の場合も、以下のお手続きのみで変更できます。変更前口座がある金融機関でのお手続きは不要です。
1.市内金融機関の窓口でのお申込み
高砂市内の各金融機関窓口に「高砂市 市税口座振替(自動払込)利用申込書」を備え付けてあります。必要事項を記入し、預金通帳の印鑑を押して、金融機関の窓口にご提出ください。
- 代理の方でもお手続き可能です。
- 市外の金融機関には利用申込書はございません。市外でお手続きされる方は、債権管理課までご連絡ください。
- 振替を希望する口座がある支店以外でもお手続き可能です。
- 納税義務者と口座の名義人が同一である必要はありません。
申込みに必要なもの
- 納税通知書
- 預貯金通帳(普通(総合)預金、当座預金、納税準備金)
- 通帳印鑑
2.市役所窓口でのお申込み
高砂市役所債権管理課の窓口で、キャッシュカードにより口座振替の手続きができます。
- 納税義務者と口座の名義人が同一である必要はありません。
- 原則、口座名義人ご本人が手続きする必要があります。代理人の場合は同居のご家族に限ります。
申込みに必要なもの
- 納税通知書
- キャッシュカード(暗証番号の入力が必要です)
- 本人確認書類
なお、次にあてはまるキャッシュカードは市役所ではお取り扱いできません。各金融機関窓口でお手続きください。
- Olive(オリーブ)アカウント契約の三井住友銀行
- 但馬銀行
- 近畿労働金庫
口座振替をやめたい方
1.市内金融機関の窓口でのお手続き
高砂市内の各金融機関窓口に「高砂市 市税口座振替(自動払込)利用申込書」を備え付けてあります。必要事項を記入し、預金通帳の印鑑を押して、金融機関の窓口にご提出ください。
手続きに必要なもの
- 納税通知書
- 預貯金通帳
- 通帳印鑑
年度の途中で廃止申請された場合は、金融機関から送付される申請書を市役所にて受理したのち、廃止期別以降の納付書を送付いたします。
2.市役所窓口でのお手続き
高砂市役所債権管理課の窓口にて「市税口座振替(自動払込)廃止届出書」をご記入ください。
手続きに必要なもの
- 納税通知書
- 本人確認書類
3.郵送でのお手続き
「市税口座振替(自動払込)廃止届出書」に必要事項を記入の上、高砂市役所債権管理課まで郵送してください。
手続きに必要なもの
- 市税口座振替(自動払込)廃止届出書(以下からダウンロードできます)
- 本人確認書類のコピー
年度の途中で廃止申請された場合は、市税口座振替(自動払込)廃止届出書を市役所にて受理したのち、廃止期別以降の納付書を送付いたします。
市税口座振替(自動払込)廃止届出書 (PDFファイル: 230.5KB)
口座振替申込締切
軽自動車税(種別割)
3月31日
固定資産税・都市計画税
第1期 3月31日
第2期 5月31日
第3期 10月31日
第4期 12月31日
市・県民税(普通徴収)
第1期 4月30日
第2期 6月30日
第3期 8月31日
第4期 11月30日
注意 締切日が休日、祝祭日の場合はその前の平日が締切。
その他留意事項
納税通知書について
納税通知書は納税義務者へ送付します。納税義務者と口座名義人が異なる場合はご注意ください。
領収書について
口座振替の場合、領収書の発行はありません。出入金明細等でご確認いただくか、必要に応じて別途納税証明書を取得してください。(納税証明書の申請方法についてはこちら)
車検用(継続検査用)納税証明書について
口座振替が完了した方には、6月中旬頃に「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」をはがきでお送りします。
また、口座振替の入金情報が市に反映されるまで、10日程度を要します。はがきが届くまでに車検用納税証明書が必要な方は、引き落としが確認できる物(記帳済の通帳またはネットバンキング画面)を証明発行窓口にてご提示ください。
6月上旬に車検を受けられる方は、納付書での納付をお勧めします。
なお、令和5年1月から継続検査時の納税証明書の提示が原則不要になっております。(詳細はこちら)
口座振替登録の抹消について
以下の場合、口座振替登録を抹消することがあります。
- 振替不能が続く場合。
- 口座振替の申し込み後、数年間課税がなく口座振替実績がない場合。
口座振替についてよくあるご質問
使用していない口座が振替口座として登録されている
市では口座の使用状況(未使用、解約等)は把握できません。
そのため、市税口座振替廃止届の提出がない場合、一度登録いただいた口座振替設定は、原則抹消されません。
登録した口座を使用しなくなった場合は、お手数ですが、口座振替廃止のお手続きをお願いいたします。
登録した覚えのない口座が振替口座として登録されている
市税口座振替廃止届の提出がない場合、一度登録いただいた口座振替設定は、原則抹消されません。
- 収入が減少し、市・県民税が非課税になった
- 就職にともない、市・県民税が給与天引きになった
- 土地・家屋や軽自動車を売却または譲渡等したことにより、課税対象がなくなった 等
上記のような変更があり、課税がなくなった(口座引落すべき税金がかからなくなった)場合も、再び課税要件に当てはまった際は、以前登録された銀行口座から再度口座引落になります。
口座情報の引継ぎを希望しない場合は、お手数ですが、口座振替廃止の手続きをお願いいたします。
昨年度まで口座振替だった固定資産税が納付書払いになっている
昨年中に登記名義の変更をしていませんか?
振替口座は、通知書番号(納税義務者ごとに附番)ごとに登録いたします。土地・家屋への登録ではありません。
相続や売買等により登記名義を変更し、納税義務者・共有者の変更が生じた場合は、通知書番号も変更になります。
相続等の前から相続人名義の口座をご利用でも、口座振替は継続できません。
口座振替を希望する場合は、お手数ですが、あらためて口座振替の手続きをお願いいたします。
更新日:2024年09月26日