児童手当

更新日:2025年03月05日

 児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

令和6年10月分からの児童手当の制度改正手続きについて

制度改正の概要や手続きの期限につきましては、令和6年度児童手当制度改正のご案内のページをご覧ください。

令和6年9月分までの児童手当制度について

令和6年9月までの児童手当制度概要につきましては、令和6年9月までの児童手当制度のページをご覧ください。

児童手当

受給資格者

高砂市に住民登録(「特別な事情により住民登録をせずに居住している者」を含む)があり、支給対象の児童を養育している父母等、未成年後見人及び里親、並びに高砂市内にある施設の設置者等。

※児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方に支給されます。父母ともに収入がある場合は、恒常的に所得が高く、児童の生計を維持する程度が高い方になります。

※公務員の方は職場での申請となります。

支給対象となる児童

0歳から18歳年度末(高校生年代)までの日本国内に居住している児童

※留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。

※児童が里親等に委託されている場合や施設に入所している場合などは、里親や施設の設置者に支給します。

手当月額

児童の年齢 支給額(児童1人あたり月額)
第1子、第2子 第3子以降(※多子加算)

0歳から3歳未満

(3歳の誕生月まで)

15,000円 30,000円

3歳から高校生年代

(18歳になった日以降の最初の3月31日まで)

10,000円

 18歳年度末から22歳年度末まで

多子加算のカウント対象となることができます(※)

※多子加算は、22歳到達後の最初の年度末までの子を含め、子が3人以上いる場合に適用されます。18歳年度末から22歳年度末までの子については、受給者が子を監護し生活費等を負担している場合のみカウント対象として申請が可能です。「監護相当・生計費の負担についての確認書」を子育て支援課まで提出してください。(カウント対象にはなりますが、支給対象児童には含まれません)

手当支給日

偶数月に、各前月までの2か月分を、受給者名義の口座に振込します。

支給日 支給対象月

12月15日

10月分~11月分

2月15日

12月分~1月分

4月15日

2月分~3月分

6月15日

4月分~5月分

8月15日

6月分~7月分

10月15日

8月分~9月分

※認定を受けてからの支給となりますので、支給が上記支給月から遅れる場合が あります。

※支給日が土曜日、日曜日、祝日、その他の休日の場合は、その前日の平日が支給日になります。

※届出に不備がある場合や、転出や受給者変更等により受給資格が消滅したときは、支給(振込)日が異なる場合があります。ご了承ください。

申請方法

高砂市役所子育て支援課および高砂市市民サービスコーナー(イオン高砂店3階)で申請手続をしてください。

電子申請や郵送での申請手続きも可能です。郵送の場合は申請書類をお送りしますので、必ず下記までお問い合わせください。

 

※児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転出予定日等(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月となっても15日以内の申請であれば、申請月分(異動日の翌月分)から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

提出に必要な書類が全てそろわない場合も、先に申請書を提出して、不足書類を後から提出していただければ、申請書を提出した日に受付したものとして取り扱うことができます。ただし、一定期間内に不足書類の提出がない場合や、不足書類を提出できる見込がない場合は、申請を却下させていただくことがありますのでご了承ください。

書類が全てそろってから認定されるまで、2か月ほどかかり、申請分の手当の初回支給は、認定通知の後となります。

申請に必要なもの

  1. 請求者(または代理人)の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  2. 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
  3. 配偶者及び児童が高砂市にお住まいでない場合、対象者の個人番号が確認できるもの
  4. その他、必要に応じて添付書類を提出していただくことがあります。(請求者の年金加入証明や各種申立書等)

その他の届出

児童が生まれた場合

 出生日から15日以内に申請手続きをして下さい。申請が遅れた場合、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意下さい。

高砂市に転入してこられた場合

 転入日から15日以内に申請手続きをして下さい。申請が遅れた場合、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意下さい。

高砂市から転出される場合

受給者が転出された時点で受給資格が消滅となります。

新住所地で新たに手続きをして下さい。(詳しくは担当課にお問い合わせください。)

手当の対象となる児童を監護しなくなった場合

 児童手当を受けている人が、児童を養育しなくなったときは、資格消滅の届出をして下さい。また、支給の対象となる児童が減ったときは、額改定の届出をして下さい。

児童と別に住むことになった場合

 養育している18歳未満の児童と別居し、別居後も引き続き児童を養育する場合には届出が必要です。

児童が児童福祉施設等に入所した場合

 資格消滅又は額改定の届出をして下さい。また退所した児童を監護・養育されるときは、再度申請手続きが必要です。退所日から15日以内に申請手続きをして下さい。

現況届の提出について

令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になり、現況届が原則不要となりました。引き続き現況届の提出が必要な方にのみ毎年6月頃に現況届を送付しますので提出をして下さい。

現況届の提出が必要ない人は公簿等で確認、審査を行い、審査の結果、児童手当認定通知書を発送します。

4月分から第3子以降の児童について多子加算の継続をする場合

令和6年10月に児童手当の制度改正があり、第3子以降の児童について支給額が月3万円に増額されました(多子加算)。現在、第3子以降の児童について多子加算を受けている方のなかで、次の(1)か(2)に該当する場合は多子加算の継続に手続きが必要です。

(1)18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこどもについて、4月以降も生活費や学費等の経済的負担がある。

(2)大学生年代以下のこどもについて、3月末で短期大学や専門学校等を卒業予定で、卒業後も生活費や学費等の経済的負担がある。

オンラインでできる手続きについて(電子申請)

児童手当の各種電子申請が可能です。

電子申請を行うには、マイナンバーカードや署名用電子証明書(英数字6~16桁)及び利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)等が必要となります。

※電子申請での受付については特に不備が多くなります。後日お電話や郵送でのお問い合わせをさせていただく場合があります。

高砂市オンライン手続ポータル(外部サイト)

>手続きの選択>キーワード検索「児童手当」

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康こども部 子育て支援室 子育て支援課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(子育て支援担当)079-443-9024
(こども政策担当)079-441-7199

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