児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母などの離婚等により父又は母と生計をともにできない児童を養育される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されます。
母子家庭を対象としていた児童扶養手当について、平成22年8月から子どもを監護し、生計を同じくする父子家庭の父にも児童扶養手当が支給対象となります。 ただし、所得制限等それぞれ個々の状況に応じて支給条件が異なりますので 必ず本人が市役所子育て支援課窓口で相談のうえ手続きをしてください。
対象となる児童
下記の児童を監護し、かつ生計を同じくする父または母等に支給されます。
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある児童。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない
- 父または母が死亡した
- 父または母が重度の障害の状態にある
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている
- 父または母が裁判所からDV保護命令をうけている
- 父または母の生死が明らかでない
- 棄児など、父が明らかでない
対象とならない場合
上記の条件に該当していても、次のいずれかにあてはまる場合は手当の対象とはなりません。
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している
- 児童が里親に委託されている
- 対象となる児童が父または母の配偶者(内縁関係・同居など、婚姻の届けをしていないが、事実上婚姻と同様の状態にある場合も含まれます)に養育されている
手当の金額
手当の月額は下の表のとおりです。(令和5年4月1日以降)
区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 |
---|---|---|---|
全部支給 | 44,140円 | 54,560円 | 60,810円 |
一部支給 | 44,130円 から 10,410円 の間の額 |
54,540円 から 15,620円 の間の額 |
60,780円 から 18,750円 の間の額 |
支給停止 | 0円 | 0円 | 0円 |
- 手当の金額は、所得により全部支給、一部支給、支給停止にわかれます。
- 一部支給の金額については、所得により10円きざみで減額となります。
- 児童が4人以上については、全部支給の場合1人につき月額6,250円が加算されます。
手当の支給
奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
5月11日 | 3月、4月分 |
7月11日 | 5月、6月分 |
9月11日 | 7月、8月分 |
11月11日 | 9月、10月分 |
1月11日 | 11月、12月分 |
3月11日 | 1月、2月分 |
- 手当は請求した日の翌月分から支給されます。
- 支給日が土曜日、日曜日、休日にあたる場合は、その直前の平日に支払いします。
所得制限額
扶養親族等の数 | 受給者本人の所得限度額 全部支給 |
受給者本人の所得限度額 一部支給 |
扶養義務者の所得限度額 | |
---|---|---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 | |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 | |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 | |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 | |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
- 扶養親族等が5人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額。
手続について
手当の請求ができるかどうかや必要な書類等は申請される方個人の状況により内容が異なりますので、まず下記のお問い合わせ窓口へご相談ください。
- 児童扶養手当の請求は各サービスコーナーでは受付できませんので、必ず高砂市子育て支援課までお越しください。
- 請求者以外の方での受付はできません。必ずご本人がお越しください。
オンラインでできる手続きについて(電子申請)
児童扶養手当現況届の事前提出について、マイナンバーカードを用いた電子申請が可能です。
電子申請を行うには、マイナンバーカードや署名用電子証明書(英数字6~16桁)及び利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)等が必要となります。
※電子申請手続きをされた場合でも、添付書類の提出や面談を行うため来庁が必要となります。
受給されている方へ
次のような場合は、手続きが必要です。
- 市外へ転出したとき。
- 市内で転居したとき。
- 対象児童が手当を受けている人に監護されなくなったとき。(児童福祉施設等への入所も含む。)
- 対象児童が、母又は父の配偶者(事実婚による配偶者を含む。)に養育されるようになったとき。
- 受給者または対象児童が公的年金を受けとることができるようになったとき。
公的年金を新たに受給する場合(PDFファイル:370.3KB) - 手当を受けている人、又は対象児童が死亡したとき。
- 日本国内に住所を有しなくなったとき。
- その他手当の支給要件に該当しなくなったとき。
更新日:2023年04月01日