児童手当

更新日:2023年02月27日

児童手当とは

 児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している者に支給される手当です。

支給月額

児童手当支給月額

手当の区分
対象児童の年齢

児童手当
(所得制限限度額未満)

特例給付(注釈2)
(所得制限限度額以上)

3歳未満 15,000円 5,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円 5,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降 (注釈1)) 15,000円 5,000円
中学生

10,000円

5,000円

  • (注釈1)「第3子以降」とは、受給者が監護し、かつ生計を同じく(維持)する18歳に達する日以後最初の3月31日までにある児童の中で数えます。
    (例)19歳、16歳、10歳、5歳の児童を養育している人の場合は、16歳の児童を第1子、支給対象となる10歳の児童を第2子(支給額10,000円)、5歳の児童を第3子(支給額15,000円)として取扱います。
  • (注釈2) 児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上の場合は、児童手当ではなく特例給付が支給されます。

 特例給付は年齢・出生順位に関わらず児童1人あたりの支給月額は5,000円(一律)となります。

所得制限限度額

所得制限限度額一覧
扶養親族等の数

所得制限限度額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得上限限度額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622 833.3 858

1071

1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960.0 972 1200
4人 774 1002.1 1010 1238
5人 812

1042.1

1048 1276
6人以上

扶養親族等1人につき
38万円を加算した額

扶養親族等1人につき

38万円を加算した額

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる人の限度額は、上記限度額に老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算します。

なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額を超えた場合、児童手当等は支給されません。

その他各種控除

  • 一律控除 8万円
  • 寡婦(寡夫)/勤労学生/障害者控除 27万円
  • 寡婦特例控除 35万円
  • 特別障害者控除 40万円
  • 医療費/雑損/小規模企業共済掛金控除 実額

支給対象となる児童

0歳から中学校修了までの児童で日本国内に居住していること(ただし留学中の場合は除く)。

児童福祉施設等に入所している児童の手当は、施設の設置者等が受給者となります。

申請できる人

高砂市内に住所を有し、中学生以下の児童を監護・養育し、かつ生計を同じくする人

父母がともに児童を養育している場合は、申請者は生計を維持する程度の高い方(一般的には恒常的に所得の高い人)です。

申請方法

市役所子育て支援課および各市民サービスコーナー、各市民コーナー窓口で申請手続をしてください。

郵送での申請手続きも可能です。申請書類をお送りしますので、必ず下記までお問い合わせください。

  • 公務員は職場で申請手続きをしてください。
  • 平成28年1月よりマイナンバー制度の利用が開始されます。申請の手続きをされる方は、個人番号がわかるものが必要です。
オンラインでできる手続きについて(電子申請)

マイナーポータルぴったりサービスによる児童手当の各種電子申請が可能です。

電子申請を行うには、マイナンバーカードや署名用電子証明書(英数字6~16桁)及び利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)等が必要となります。

※電子申請での受付については特に不備が多くなります。後日お電話や郵送でのお問い合わせをさせていただく場合があります。

 

マイナーポータル(外部サイトへリンク)

申請に必要なもの

  1. 請求者(または代理人)の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  2. 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
  3. その他、必要に応じて添付書類を提出していただくことがあります。(請求者の保険証の写しや年金加入証明、各種申立書等)

認定請求者書には、請求者等の個人番号の記載が必要です。

支給方法

請求者名義の口座に振り込み

支給時期

 原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

児童手当支給時期一覧
支給日 支給対象月
6月15日 2月、3月、4月、5月
10月15日 6月、7月、8月、9月
2月15日 10月、11月、12月、1月
  • 高砂市では、各支給月の15日が支給日となります。
  • 手当は申請手続きを行った月の翌月分から支給します。
  • 支給日が土曜日、日曜日、休日の場合はその直前の平日となります。

その他の届出

児童が生まれた場合

 出生日から15日以内に申請手続きをして下さい。申請が遅れた場合、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意下さい。

高砂市に転入してこられた場合

 転入日から15日以内に申請手続きをして下さい。申請が遅れた場合、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意下さい。

高砂市から転出される場合

受給者が転出された時点で受給資格が消滅となります。

新住所地で新たに手続きをして下さい。(詳しくは担当課にお問い合わせください。)

手当の対象となる児童を監護しなくなった場合

 児童手当を受けている人が、児童を養育しなくなったときは、資格消滅の届出をして下さい。また、支給の対象となる児童が減ったときは、額改定の届出をして下さい。

児童と別に住むことになった場合

 養育している18歳未満の児童と別居し、別居後も引き続き児童を養育する場合には届出が必要です。

児童が児童福祉施設等に入所した場合

 資格消滅又は額改定の届出をして下さい。また退所した児童を監護・養育されるときは、再度申請手続きが必要です。退所日から15日以内に申請手続きをして下さい。

現況届の提出について

令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になり、現況届が原則不要となりました。引き続き現況届の提出が必要な方にのみ毎年6月頃に現況届を送付しますので提出をして下さい。

現況届の提出が必要ない人は公簿等で確認、審査を行い、審査の結果、所得上限額を超過した受給者については、児童手当等の受給資格が消滅される為、支給事由消滅通知書の発送をします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康こども部 子育て支援室 子育て支援課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(子育て支援)079-443-9024
(家庭支援)079-451-6797

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