セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)に基づく認定について

更新日:2023年10月01日

先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動されました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般枠と別枠の保証が利用可能となります。

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途を借換に限定することとしております。

制度概要

自然災害等の突発的事由により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合、及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

指定期間

※期間延長中

詳細は、中小企業庁HPにてご確認願います。

対象中小企業者

1、1年以上事業を継続している事業者の場合

(イ)、(ロ)ともに該当すること

  • (イ)指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること
  • (ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けたあと、原則として最近1ヵ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

2、前年実績のない創業者、前年以降店舗や業容拡大した事業者

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和により、上記の事業者についても認定が可能となっています。

申請される方は、産業振興課(079-443-9030)まで事前にお問合せ下さい。(専用の申請書様式が必要です。)

必要書類【令和5年10月1日更新】

以下の必要書類を産業振興課窓口へ提出してください。

(1)通常様式

  • 認定申請書1部
    (申請者住所は事業所所在地となります)
  • 売上高計算書
  • その他、提出書類については、提出書類チェックリストをご確認ください。

令和3年4月1日以降の履歴事項全部証明書の提出については下記ファイルをご確認ください。

認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るべく、原則、金融機関による代理申請をお願いいたします。
 代理の方が提出される場合は、委任状が必要です。

(2)新型コロナウイルスの影響を受けていない年と比較

  • 認定申請書1部
    (申請者住所は事業所所在地となります)
  • 売上高計算書
  • その他、提出書類については、提出書類チェックリストをご確認ください。

令和3年4月1日以降の履歴事項全部証明書の提出については下記ファイルをご確認ください。

認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るべく、原則、金融機関による代理申請をお願いいたします。
 代理の方が提出される場合は、委任状が必要です。

  • 「認定申請書様式」および「売上高計算書様式」に新型コロナウイルスの影響を受けた年月を記入する箇所がございます。
  • 当該申請書類は、新型コロナウイルスの影響を受けた年および年度が対象です。

受付時間

平日9時~12時、13時~17時(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
12時~13時の間は受付できません。

備考

認定証の発行は、申請日の翌市役所開庁日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境経済室 産業振興課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031

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