社会福祉法人の社会福祉充実計画について

更新日:2021年10月29日

社会福祉充実残額の算定

平成29年4月1日以降、社会福祉法人は、毎会計年度、貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を控除して得た額が事業継続に必要な財産額(控除対象財産)を上回る再投資可能な財産(社会福祉充実残額)を算定しなければならないこととされています。

社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム(独立行政法人福祉医療機構)を利用して算定できます。

社会福祉充実残額がある場合

社会福祉充実残額の算定の結果、社会福祉充実残額がある場合には、社会福祉充実残額を財源として、既存の社会福祉事業若しくは公益事業の充実又は新規事業の実施に関する計画(社会福祉充実計画)を策定し、これに基づく事業(社会福祉充実事業)を実施しなければならないこととされています。

社会福祉充実計画策定の流れ

  1. 社会福祉充実残額の算定をします。算定の結果、残額なしの場合は、社会福祉充実計画の算定結果を届出します。算定の結果、残額ありの場合は、社会福祉充実計画原案を作成します。
  2. 社会福祉充実計画原案において、地域公益事業を行う場合、地域協議会等からの意見徴収を行ってください。
  3. 公認会計士・税理士等からの意見徴収を行ってください。監事監査の終了後とするなど、決算が明確となった段階で行ってください。
  4. 評議員会の承認を受け、法人としての社会福祉充実計画案の確定となります。
  5. 6月末日までに所轄庁へ申請し、所轄庁の承認を受け、法人としての社会福祉充実計画の確定となります。
  6. 社会福祉充実計画に基づく事業を実施してください。

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