社会福祉法人現況報告書等の提出について

更新日:2024年02月19日

社会福祉法人は、社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後3か月以内に、現況報告書、計算書類、財産目録等を所轄庁に届け出なければなりません。

令和5年度の提出書類について

1.提出書類について

2.書類の作成等について

書類の作成等に当たっては、下記をご確認ください。

財務諸表等入力シートについて

令和5年度版の財務諸表等入力シートについては、財務諸表等電子開示システムからダウンロードすることができます。

令和5年4月1日(金曜日)にWAMNETより「<2022年度>財務諸表等電子開示システムの運用開始のご案内」のメールが各社会福祉法人あてに送付されています。当該メールが届いていない場合は、所轄庁にてメールアドレスの登録手続を行いますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。

財務諸表等電子開示システムの操作方法等について

財務諸表等電子開示システムの操作、財務諸表等入力シートの入力方法について

財務諸表等電子開示ステムの操作、財務諸表等入力シートの入力方法については、「財務諸表等電子開示システム関係連絡板」に掲載の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム操作説明書」をご確認ください。

会計システムからのデータ取り込み機能について

社会福祉法人で使用されている会計システムのデータを「財務書等入力シート」に取り込み機能があります。この機能の利用に当たっては、財務諸表等電子開示システム関係連絡板に掲示している「インターフェース仕様書」を、会計システムの開発会社に提示のうえ、ご確認ください。

法人番号について

現況報告書や社会福祉充実計画書には、法人番号(13桁)を記入する必要があります。
法人番号については、下記のサイトで検索することができます。

社会福祉充実計画について

社会福祉充実残額算定シートによる算定の結果、社会福祉充実残額が生じた法人は、社会福祉充実計画を作成し、所轄庁の承認を受ける必要があります。

充実残額が生じない法人は、社会福祉充実計画を作成する義務はありません。

社会福祉充実計画の変更に係る承認申請又は届出について

令和4年度までに社会福祉充実計画の承認を受けた法人で、変更申請又は届出の要件に該当する場合は、計画変更の承認申請又は届出を行う必要があります。

変更の要件等については、「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」の10、「社会福祉充実計画に関するQ&A」をご確認ください。

社会福祉充実計画の申請について

社会福祉充実計画の作成や申請に当たっては、以下の書類をご確認ください。

社会福祉充実計画の承認申請等の様式は、下記のページに掲載(各種様式の社会福祉充実計画)しています。

書類の公表について

社会福祉法及び関係通知に基づき、公表を行う必要がある書類は、下記ファイルに記載していますので、適切なご対応をお願いします。