高砂市環境審議会

更新日:2024年04月12日

高砂市の形の描かれたハートを持っているぼっくりんのイラスト

高砂市環境保全条例第65条に基づき、高砂市環境審議会を設置しています。

高砂市環境保全条例(抜粋)

第6章 環境審議会

(環境審議会)
第65条 市は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条に基づき、高砂市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1)環境の保全及び創造に関する基本的事項又は重要事項
(2)その他環境の保全及び創造に関し必要な事項
(3)審議会は、委員18人以内で組織し、委員は、学識経験者その他適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
(4)委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(5)前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

高砂市環境審議会規則・規程

令和5年度高砂市環境審議会

とき

令和6年1月31日水曜日 10時から11時30分まで

ところ

高砂市役所南庁舎2階会議室2

会議記録

会議資料

令和4年度高砂市環境審議会

とき

令和5年2月13日月曜日 13時30分から15時30分まで

ところ

高砂市役所本庁舎4階405会議室

会議記録

令和3年度高砂市環境審議会

第4回

とき

令和4年2月9日水曜日 午前10時20分から午前11時30分

ところ

高砂市役所本庁舎4階特別会議室

会議記録

第3回

とき

令和3年11月24日水曜日 午前10時から午前11時15分

ところ

高砂市役所本庁舎4階405会議室

会議記録

第2回

とき

令和3年9月30日木曜日 午後2時から午後4時5分

ところ

高砂市ユーアイ帆っとセンター2階交流スペース7

会議記録

第1回

とき

令和3年7月21日水曜日 午後1時30分から午後3時15分まで

ところ

高砂市役所南庁舎2階特別会議室

会議記録

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境経済室 環境政策課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9029

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