帯状疱疹ワクチン予防接種(定期接種)のお知らせ
令和7年4月1日から、帯状疱疹ワクチン予防接種は定期接種(一部公費負担)となります。
令和7年度から、65歳の方などへの帯状疱疹ワクチンの予防接種が、予防接種法に基づく定期接種の対象になります。
対象者は、年度末年齢で65歳の方となりますが、令和7年度から令和11年度までは経過措置が設けられ、70歳以上5歳刻みの年齢の方も対象となります。(100歳以上の方は令和7年度のみ対象となります。)
なお、これまで任意接種(市からの助成制度の利用の有無問わず)として帯状疱疹ワクチンを接種した方は、原則、定期接種の対象外となります。
対象者の方には、4月1日以降に案内を郵送いたします。
対象者
・65歳の方
・満60歳以上65歳未満の方でヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有する方
※ただし、令和7年度~令和11年度までは経過措置として、70歳以上5歳刻みの年齢の方も対象となります。
※100歳以上の方は、令和7年度のみ対象となります。
●令和7年度の対象者
高砂市の住民で、過去に一度も帯状疱疹ワクチン予防接種(任意接種含む)を受けたことがない、以下の方が対象となります。
65歳 | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生 |
70歳 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生 |
75歳 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生 |
80歳 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生 |
85歳 | 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生 |
90歳 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生 |
95歳 | 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日生 |
100歳以上 | 大正15年4月1日以前の生まれの方 |
過去に帯状疱疹ワクチンを接種した方について
過去に任意接種(市からの助成制度の利用の有無問わず)として帯状疱疹ワクチンを接種した方は、原則、定期接種の対象外となります。
これから任意接種を考えられる方はご留意ください。
定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱うこととなります。
(※1回目は任意接種として取扱い、2回目のみを定期接種として取り扱います。)
任意接種の一部助成制度については、以下のページで確認ください。
帯状疱疹ワクチンの効果と副反応
帯状疱疹ワクチンは、2種類あり、接種方法や効果などが異なります。
帯状疱疹ワクチンを接種するか、どちらのワクチンを接種するか、かかりつけ医等に相談のうえ、接種の判断をしてください。
乾燥弱毒生水痘ワクチン | 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン | |
種類 | 生ワクチン | 不活化ワクチン |
接種回数 | 1回 | 通常2か月以上の間隔を置いて2回 |
自己負担額 |
4,000円 | 1回につき11,000円 |
接種方法 | 皮下注射 | 筋肉内注射 |
予防効果(有効性)
|
50-59 歳︓69.8% 60-69 歳︓64.0% 70-79 歳︓41.0% 80 歳以上︓18.0% |
50-59 歳︓96.6% 60-69 歳︓97.4% 70-79 歳︓91.3% 80 歳以上︓91.4% |
予防効果(持続期間) |
5 年程度 | 現在は 11 年程度 |
接種できない方 | 病気や治療によって免疫が低下している方は接種できません。 | 免疫の状態に関わらず接種可能です。 |
副反応 (※)は注射部位の症状 |
<発現割合30%以上> <発現割合10%以上> <発現割合1%以上> <重大な副反応(頻度不明)> |
<発現割合70%以上> <発現割合30%以上> <発現割合10%以上> <発現割合1%以上> <重大な副反応(頻度不明)> |
その他
・帯状疱疹にかかったことのある方も定期接種の対象となります。
・帯状疱疹ワクチンの交互接種は、定期接種としては認められません。
(※1回目に生ワクチン、2回目に不活化ワクチンの接種は不可)
・他のワクチンとの同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。
・帯状疱疹生ワクチンを接種したあと、他の生ワクチンを接種する場合は、27日の間隔を置く必要があります。
帯状疱疹(たいじょうほうしん)とは
水痘(水ぼうそう)と同じウイルスで起こる皮膚の病気です。
体の左右どちらかの神経に沿って、痛みを伴う赤い斑点と水ぶくれが多数集まって帯状に生じます。
症状の多くは上半身に現れ、顔面、特に目の周りに現れることもあります。また、皮膚症状が治った後も、50歳以上の約2割の方に長い間痛みが残る「帯状疱疹後神経痛(PHN)」になる可能性があります。
詳しくは、以下のページでご確認ください。
健康被害救済制度
予防接種を受けた後、極めてまれに重い副反応(健康被害)が生じる場合があります。このような場合、その健康被害が今回の予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認めたときは、救済措置として市町長から給付が行われます。
給付の種類は以下のとおりです。
- 医療費及び医療手当(入院を要すると認められる程度の医療に限る)
- 障害年金
- 遺族年金
- 遺族一時金
- 葬祭料
手続きについては、高砂市健康増進課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康こども部 健康文化室 健康増進課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(健康増進課)079-443-3936
(こども健康担当)079-443-3950
ファックス:(健康増進課)079-443-5991
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更新日:2025年03月28日