高砂市中小企業奨学金返済支援事業
兵庫県雇用開発協会へのお問合せについて
当該事業は、兵庫県雇用開発協会が実施する中小企業奨学金返済支援制度をご利用されていることが条件となっております。兵庫県の支援制度については、下記URLをご確認ください。
http://web.pref.hyogo.lg.jp/sr04/shogakukin.html (県HP)
〒650-0025 神戸市中央区相生町1-2-1東成ビル3階
電話 078(362)6583 ファックス 078(362)6613
概要
高砂市内中小事業者の人材確保及び若年者の地元就職・定着を図るため、兵庫県雇用開発協会が実施する中小企業奨学金返済支援制度を活用し、若手従業員の奨学金返還を経済的に支援する市内中小事業者に対し補助することで、中小事業者が取り組む勤労者支援の拡充につなげます。
補助対象企業
次の要件を全て満たす市内の中小企業
・市内に主たる事業所を有する個人または法人
・一般財団法人兵庫県雇用開発協会が実施する中小企業奨学金返済支援制度事業補助金(以下、「協会補助金」という。)の交付決定を受けていること
・市税を滞納していないこと
補助対象従業員の範囲
◆市内在住従業員
対象企業に勤務し、次の要件を全て満たす者
・正社員(正規雇用)である者
・申請日において、市内に所在する事業所に勤務している者
・日本学生支援機構の奨学金を受給し、返済義務のある者
・申請日の属する年度の末日において、市内に住所を有する者
・40歳未満の者(申請年度末時点で39歳以下の者)
・市内において17年間引き続き居住の意思を有する者
・個人事業主と同居している親族でないこと
◆市外在住従業員
対象企業に勤務し、次の要件を全て満たす者
・正社員(正規雇用)である者
・申請日において、市内に所在する事業所に勤務している者
・日本学生支援機構の奨学金を受給し、返済義務のある者
・40歳未満の者(申請年度末時点で39歳以下の者)
・個人事業主と同居している親族でないこと
補助対象期間
補助対象従業員1人につき、最長204か月(17年)
※なお、県の認定制度取得状況により補助期間が異なります。(以下参照)
最大補助期間 |
対象企業 |
5年 |
補助対象企業の要件を満たす企業 |
10年 |
補助対象企業の要件を満たし、次のいずれか2つ以上を取得した企業 ・SDGs宣言企業 ・フレッシュミモザ企業 ・ワーク・ライフ・バランス宣言企業 |
17年 |
補助対象企業の要件を満たし、次のいずれか2つ以上を取得した企業 ・SDGs認証企業 ・ミモザ企業 ・ワーク・ライフ・バランス認定企業又はワーク・ライフ・バランス表彰企業 |
補助金額
◆市内在住従業員
・企業負担額から協会補助金額を差し引いた額の2分の1
・補助対象従業員1人につき、上限6万円/年
◆市外在住従業員
・企業負担額から協会補助金額を差し引いた額の4分の1
・補助対象従業員1人につき、上限3万円/年
【制度利用の例(年間)】 ※市内在住従業員の場合
要綱・様式
・高砂市中小企業市内在住従業員奨学金返済支援事業補助金交付要綱
・高砂市中小企業市外在住従業員奨学金返済支援事業補助金交付要綱
申請は、「市内在住従業員」及び「市外在住従業員」それぞれの申請が必要です。
※申請様式以外の添付書類については1部の提出で構いません。
交付申請に必要な書類
◆市内在住従業員
・高砂市中小企業市内在住従業員奨学金返済支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
・補助対象従業員の氏名・住所・補助金交付申請額に係る調書(市内在住従業員用)(様式第2号)
※前年度から継続して対象従業員となる無期雇用者については省略可能。
◆市外在住従業員
・高砂市中小企業市外在住従業員奨学金返済支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
・対象従業員の氏名・住所・補助金交付申請額に係る調書(市外在住従業員用) (様式第2号)
◆共通
・市税の完納証明書
・協会の交付決定通知書の写し
・協会補助金申請時提出書類の写し
変更申請に必要な書類
◆市内在住従業員
・高砂市中小企業市内在住従業員奨学金返済支援事業補助金変更申請書(様式第6号)
◆市外在住従業員
・高砂市中小企業市外在住従業員奨学金返済支援事業補助金変更申請書(様式第6号)
◆共通
・協会の変更承認通知書の写し
・協会補助金の変更承認申請時提出書類の写し
※新たな従業員を補助対象として申請する際は、変更申請を行う必要があります。詳細は、高砂市中小企業奨学金返済支援事業補助金交付要綱をご確認ください。
実績報告に必要な書類
◆市内在住従業員
・高砂市中小企業市内在住従業員奨学金返済支援事業補助金実績報告書(様式第8号)
・補助対象従業員の氏名・住所・補助金実績額に係る調書(市内在住従業員用)(様式第9号)
◆市外在住従業員
・高砂市中小企業市外在住従業員奨学金返済支援事業補助金実績報告書(様式第8号)
・補助対象従業員の氏名・住所・補助金実績額に係る調書(市外在住従業員用)(様式第9号)
◆共通
・振込先金融機関を確認する書類(金融機関、支店名、口座名義人(カナ)及び口座番号の全てを記載したものに限る。)
・協会の交付確定通知書の写し(なければメールの写し)
・協会補助金実績報告時提出書類の写し
交付請求に必要な書類
◆市内在住従業員
・高砂市中小企業市内在住従業員奨学金返済支援事業補助金請求書(様式第11号)
◆市外在住従業員
・高砂市中小企業市外在住従業員奨学金返済支援事業補助金請求書(様式第11号)
◆共通
※登録済みの企業は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境経済室 産業振興課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031
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更新日:2025年01月31日