住民票への振り仮名の記載について
制度の概要
令和5(2023)年6月2日、住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
これにより、令和7(2025)年5月26日から住民票に氏名の振り仮名の記載が開始されます。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への氏名の振り仮名の追加は、令和8(2026)年5月26日に施行されます。
住民票に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.住所地市区町村からの通知を確認
本籍地の市区町村から氏名の振り仮名に関する通知が送付されますので、必ず内容をご確認ください。
詳しくは、 戸籍への振り仮名の記載についてをご覧ください。
2.通知された氏名の振り仮名が正しいとき
通知された氏名の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8(2026)年5月26日以降に、通知に記載された氏名の振り仮名が住民票に記載されます。
※令和8(2026)年5月26日よりも前に氏名の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の氏名の振り仮名が正しい場合でも、氏名振り仮名の記載を届出することができます。詳しくは、 戸籍への振り仮名の記載についてをご覧ください。
3.通知された氏名の振り仮名が誤っているとき
通知された旧氏の振り仮名が誤っているときは、令和8(2026)年5月25日までに正しい振り仮名の届出をお願いします。具体的な手続きについては戸籍への振り仮名の記載についての「届出の方法」をご覧ください。
外国人の住民票の氏名・通称の振り仮名について
外国人の住民票の氏名は在留カードや特別永住者証明書を基礎としており、それらには氏名の振り仮名が記載されていません。このように外国人住民については氏名の振り仮名を公証する基礎がなく、また、外国語の発音を正しく振り仮名表記することが困難な場合があるため、住民票の記載事項とされていません。
非漢字圏の外国住民の氏名のカタカナ表記の登録について
住所地の市区町村に住民票の仮名併記の届出をすれば、非漢字圏の外国人住民の印鑑登録証明書及び住民票の写しの備考欄に、フリガナを表記することができます。
旧氏の振り仮名について
改正法施行の際に、住民票に旧氏の記載がされている方に対して、高砂市では、「住民票への記載をしようとする旧氏の振り仮名」を令和7年6月上旬に通知しています。通知に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、ご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年(2026年)5月25日までに、旧氏の振り仮名記載の請求を行ってください。振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年(2026年)5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。詳しくは令和7年5月26日時点において旧氏(旧姓)が住民票に記載されている方の旧氏の振り仮名記載についてをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民窓口室 市民窓口課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(戸籍)079-443-9019
(窓口)079-441-7180
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更新日:2025年10月28日