地域生活支援事業について

更新日:2021年10月29日

(1) 地域生活支援事業の種類について

ア.必須事業

相談支援事業

詳しくは下記のリンクをご覧下さい。

日常生活用具の給付

詳しくは下記のリンクをご覧下さい。

意思疎通支援事業

 聴覚、言語機能、音声機能障がいなど意思疎通を図ることに支障がある方に、手話通訳者を配置するとともに、手話奉仕員、要約筆記奉仕員の派遣をします。(この事業は、高砂市社会福祉協議会への委託事業として運営をしています。)

障害者入院時意思疎通支援事業

 意思の疎通が困難な重度障がい者が医療機関に入院した場合に、当該障がい者との意思疎通を十分に行うことができる者(支援対象者が現に利用されている指定障害福祉サービス事業者のヘルパー)を意思疎通支援員として派遣し、円滑な医療行為が行えるよう支援します。(対象要件等について確認が必要ですので、利用を希望される際は、障がい福祉課の窓口でご相談ください。)

1 対象者
  1. 市内在住で身体障害者手帳を所持されている方
  2. 障害支援区分4以上の認定を受けられており、重度訪問介護の対象者で、現に居宅介護又は重度訪問介護を受けられている方
  3. 発語困難等により意思表示が困難な方
2 利用料

無料

3 利用上限

1回の入院につき150時間

移動支援事業

 障がい者(障がい児)が円滑に外出できるよう移動の支援を行います。

地域活動支援センター機能強化事業

 障がい者を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供を行い、社会との交流を促進する地域活動支援センターを行う事業所へその機能を強化するため助成する事業です。

イ.主なその他事業

訪問入浴サービス

 入浴が困難な在宅の身体障がい者(障がい児)の居宅を訪問し、浴槽を提供し入浴の介助を行います。

日中一時支援事業(宿泊を伴わないショートステイ)

 日中において介護者がいないなど、障がい者(障がい児)の一時的な見守り等の支援を行います。
上記の事業(サービス)は、本市と契約している施設(事業所)において利用することができます。

(2) 地域生活支援事業の利用者負担について

 障害福祉サービス同様、上記の事業(サービス)を利用したとき、そのサービス費用(報酬額)の1割(定率負担)が、原則利用者負担となります。ただし、利用者負担がかかる主な事業(サービス)は、移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス、日常生活用具の給付の4事業となります。また、所得等に応じ月額負担上限額を設定しており、また、負担割合を軽減する場合もあります。

(3) 地域生活支援事業の申請方法

意思疎通支援事業

高砂市社会福祉協議会へ申請してください。

障害者入院時意思疎通支援事業、移動支援、日中一時支援、訪問入浴サービス

  1. 市へ申請(申請書、添付書類等提出)
  2. 調査員による簡単な聞き取り調査
  3. 支給決定の場合は、市から申請者へ「地域生活支援事業受給者証」を交付
    (障害者入院時意思疎通支援事業は「支給決定通知書」のみ交付)
  4. サービス利用(受給者証を提示して事業者と利用についてご相談ください。)
    (障害者入院時意思疎通支援事業は「支給決定通知書」を提示) 

移動支援事業、日中一時支援、訪問入浴サービスについては、郵送での申請も可能です。
新規申請の方は障がい福祉課にお電話でお問い合わせください。申請書類を郵送させていただきます。

高砂市地域生活支援事業給付費請求関係様式(事業者用)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 生活福祉室 障がい福祉課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9027

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