土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域について(県指定)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域とは
災害発生時における迅速な避難を促すことを目的に、兵庫県が調査結果に基づき土砂災害の危険性が高い区域を土砂災害警戒区域もしくは土砂災害特別警戒区域に指定し、公表しています。
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)に指定されると
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
1.市町村地域防災計画への記載
土砂災害に関する警戒避難体制について、その中心的役割を担うことが期待される市防災会議が策定する市地域防災計画において、警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項を定めることとされています。
2.要配慮者利用施設における警戒避難体制
市地域防災計画において要配慮者の円滑な警戒避難を実施するため、土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めることとされています。
3.土砂災害ハザードマップによる周知の徹底
市長は市地域防災計画に基づいて区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂災害のおそれがある場合の避難地に関する事項及び円滑な警戒避難に必要な情報を住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物(ハザードマップ等)を配布し、その他必要な措置を講じることとなっています。
4.宅地建物取引における措置
警戒区域では、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うことが義務づけられています。
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)に指定されると
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
1.特定の開発行為に対する許可制
住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった要配慮者利用施設の建築のための開発行為については、土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術的基準に従っているものと都道府県知事が判断した場合に限って許可されることになります。
2.建築物の構造の規制
区域内の建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事又は指定検査確認機関の確認を受けることが必要になります。
3.建築物の移転等の勧告及び支援措置
急傾斜地の崩壊等が発生した場合にその住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について都道府県知事が勧告することができることになっています。
また、特別警戒区域に指定された場合、次の支援が受けられます。
4.宅地建物取引における措置
特別警戒区域では、宅地建物取引業者は、特定の開発行為において、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えず、当該宅地又は建物の売買等にあたり、特定の開発行為の制限に関する事項の概要について重要事項説明を行うことが義務づけられています。
この記事に関するお問い合わせ先
都市創造部 都市住宅室 都市政策課(コミュニティバス)
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-451-6799
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更新日:2025年02月13日