要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
平成29年6月に、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」という。)が改正され、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者又は管理者による、避難確保計画の作成及び市長への報告ならびに同計画に基づく訓練の実施が義務付けられました。
(参考)水防法・土砂災害防止法の改正について.pdf [418KB pdfファイル] (PDFファイル: 417.1KB)
また、令和3年5月に法改正が行われ、対象施設を規定する浸水想定区域について、対象区域が拡大されたことに伴い、対象施設が大幅に増加となります。対象施設に対しては、市から通知を送付しますので、通知を受け取った施設の所有者または管理者様は、避難確保計画の作成と作成した計画を市へ提出してください。また、訓練の実施も義務付けられますので、訓練の実施と訓練報告書を市へ提出してください。
対象施設
対象施設は、洪水浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に位置し、高砂市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設となります。 なお、令和3年度の法改正に伴う対象施設拡大後の対象施設については、高砂市地域防災計画資料編に記載しています。国・県等の通知に従い、市から通知を受け取った場合は、計画策定をお願いします。
【進捗状況】
令和4年度末 100%
避難確保計画の作成について
避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。
- 防災体制
- 避難誘導
- 施設の整備
- 防災教育及び訓練の実施
- 自衛水防組織の業務(水防法に基づき自衛水防組織を設置する場合)
- そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための必要な措置
また、避難確保計画は、すでに作成している計画に避難確保計画に必要な事項を追記することで避難確保計画とすることも可能です。
(1)非常災害対策計画に追加する場合
非常災害対策計画に追加する場合は、以下の内容を追記することで避難確保計画とすることができます。
非常災害対策計画に追加する場合(洪水) (Wordファイル: 25.0KB)
非常災害対策計画に追加する場合(土砂) (Wordファイル: 24.8KB)
(2)消防計画に追加する場合
消防計画に追加する場合は、以下の内容を追加することで避難確保計画とすることができます。
※消防計画を修正する場合は、別途、所轄の消防署へも修正した消防計画の提出が必要です。
上記の計画に追加せず、独立して計画を作成することも可能です。また、新規に計画作成する際は、以下の兵庫県のエクセル様式を利用し、必要事項を入力することで、簡単に計画が作成できます。
(3)新規で作成する場合
兵庫県のエクセル様式内で、「入力シート」に必要事項を入力することで、「出力シート」に高砂市へ提出する部分の計画が出力されます。新規作成の場合は、ご活用ください。
新規作成用ひな型(洪水) (Excelファイル: 105.6KB)
新規作成用ひな型(土砂) (Excelファイル: 102.8KB)
計画作成に関する報告について
避難確保計画を作成・変更した際は、遅滞なく、その計画を市長へ報告する必要がありますので、以下の書類を高砂市へ提出してください。
なお、軽微な変更(利用者人数、資機材数量の変更のみ)の場合は、報告不要です。
<提出するもの>
避難確保計画作成(変更)報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・2部
チェックリスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
避難確保計画の写し(別の計画に追記した場合はその計画の写し)・・1部
(様式)
避難確保計画作成(変更)報告書 (Excelファイル: 14.3KB)
訓練の実施について
避難確保計画に基づき、「情報収集・伝達」や「避難誘導」等の訓練を年1回以上実施してください。なお、他の計画に基づき既に同様の訓練を実施している場合は、当該訓練をもって代えることができます。ただし、災害の種類によって避難場所や避難経路が異なる場合は、その旨を職員等の関係者に周知してください。
訓練実施後、以下の書類を高砂市へ提出してください。
<提出するもの>
訓練実施報告書・・・2部
(様式)
インターネットから報告を提出する場合は、以下のリンクから行ってください。

提出先について
〒676-8501
高砂市荒井町千鳥1-1-1
高砂市役所 総務部 危機管理室(本庁舎4階)
メールアドレス:tact1480@city.takasago.lg.jp
※郵送提出の場合は、避難確保計画作成(変更)報告書に収受印を押印して返送しますので、返信用封筒の同封をお願いします。
更新日:2025年02月05日