○高砂市立斎場及び葬祭事業に関する条例施行規則
昭和59年2月15日高砂市規則第5号
高砂市立斎場及び葬祭事業に関する条例施行規則
(趣旨)
(公告)
第2条 市長は、条例第5条第1項の規定により公募しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 高砂市立斎場(以下「斎場」という。)の概要
(2) 指定管理者が行う業務
(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(4) 応募資格
(5) 選定基準
(6) その他市長が別に定める事項
(指定の申請)
第3条 条例第5条第2項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、高砂市立斎場指定管理者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
(2) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
(3) 事業計画書及び収支予算書
(4) 決算報告書
(5) 高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年高砂市条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者である旨等を記載した誓約書
(6) その他市長が必要と認める書類
(指定)
第4条 市長は、条例第5条第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、高砂市立斎場指定管理者指定書(様式第1号の2)を指定した団体に交付するものとする。
(指定の取消し)
第5条 市長は、指定管理者が条例第14条各号のいずれかに該当し、指定管理者の指定を取り消すときは、高砂市立斎場指定管理者指定取消書(様式第1号の3)により行うものとする。
(斎場の使用許可申請)
第6条 条例第17条第1項の規定により斎場の使用許可を受けようとする者は、様式第1号の4又は様式第2号による斎場使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、死体の火葬に限り、火葬許可証を添えなければならない。
(斎場の使用許可書の交付)
第7条 前条第1項の申請書を受理したときは、申請内容を審査し、斎場の使用を許可したときは、様式第1号の5の斎場・葬祭事業施設等使用許可書兼領収書又は様式第2号の2の斎場使用許可書兼領収書を交付するものとする。
(遺骨の収拾)
第8条 斎場の使用者は、原則として火葬当日に遺骨を収拾するものとする。
(遵守事項)
第9条 斎場の使用者及び参列者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 建物又は設備を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4) その他斎場の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(事業施設等の使用許可申請)
第10条 条例第19条第1項の規定により同項に規定する事業施設等(以下「事業施設等」という。)の使用許可を受けようとする者は、様式第1号の4による葬祭事業施設等使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(事業施設等の使用許可書の交付)
第11条 前条の申請書を受理したときは、申請内容を審査し、事業施設等の使用を許可したときは、様式第1号の5の斎場・葬祭事業施設等使用許可書兼領収書を交付するものとする。
(事業施設等の使用上の注意事項)
第12条 事業施設等を使用するに当たつては、使用者はその施設又は用具等を損傷しないようにしなければならない。
(葬祭用品)
第13条 条例第20条に規定する葬祭用品は、棺その他別に定める消耗品一式とする。
(葬祭用品の実費支給)
第14条 条例第20条の規定により無償で支給されるものを除くほか、葬祭用品を必要とするものがあるときは、その者の申出により、指定管理者は実費でこれを支給することができる。
(使用料の減免)
第15条 条例第22条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、所定の使用料から当該各号に掲げる額を免除することができる。
(1) 行旅死亡人のために使用するとき 当該使用料の全額
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が使用するとき 当該使用料の全額
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める額
2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、様式第3号による使用料減免申請書に市長が必要とする書類を添えて、使用許可申請書と同時に市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第16条 条例第23条の市長において特別の理由があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、斎場又は事業施設等を使用することができないとき。
(2) 使用者が使用許可の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。
2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、様式第4号による使用料還付請求書を市長に提出するものとする。
(施行の細目)
第17条 この規則の施行の細目に関しては、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(指定管理者不在等の場合における市長による管理)
2 市長が条例第5条の規定により指定管理者を指定するに当たり候補者が存在しない場合、市長が条例第14条の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて斎場の管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者が解散した場合又は指定管理者がいなくなつた場合において、指定管理者による管理が行えなくなる時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間における第6条第1項、第10条及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。
附 則(平成3年12月25日高砂市規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日高砂市規則第24号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日高砂市規則第4号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成19年3月30日高砂市規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月20日高砂市規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の高砂市立斎場及び葬祭事業に関する条例施行規則第2条から第5条までの規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
附 則(平成24年9月28日高砂市規則第26号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日高砂市規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日高砂市規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第1号の2(第4条関係)
様式第1号の3(第5条関係)
様式第1号の4(第6条、第10条関係)

様式第1号の5(第7条、第11条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第2号の2(第7条関係)
様式第3号(第15条関係)
様式第4号(第16条関係)