個人市民税のあらまし(令和3年度)

更新日:2021年10月29日

令和3年度 市民税・県民税について

市民税・県民税とは

 個人の市民税は、個人県民税とあわせて個人住民税と呼ばれており、市や県の行政サービスにかかる経費を住民がその能力に応じて広く負担しあうという性格の地方税で、市が個人県民税とあわせて課税・徴収することとなっています。

 個人の市民税は、税金を負担する能力のある人が広く均等に負担する均等割と、その能力に応じて負担する所得割から構成されています。

納税義務者

 令和2年中(令和2年1月1日から令和2年12月31日)の所得をもとに、次の方を対象に課税されます。

  • 令和3年1月1日現在で市内に住所がある人。(均等割と所得割)
  • 令和3年1月1日現在で市内に住所はないが、市内に事務所、事業所または家屋敷のある人。(均等割のみ)

市民税・県民税の非課税範囲

均等割・所得割ともに非課税となる人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得が135万円以下の人

均等割が非課税となる人

前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

  • 控除対象配偶者及び扶養親族がいない人
    42万円
  • 控除対象配偶者及び扶養親族がいる人
    32万円×(本人+控除対象配偶者+扶養人数)+10万円+19万円

所得割が非課税となる人

前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人

  • 控除対象配偶者及び扶養親族がいない人
    45万円
  • 控除対象配偶者及び扶養親族がいる人
    35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養人数)+10万円+32万円

税額の計算方法

所得金額合計-所得控除合計=課税所得金額(1,000円未満切り捨て)

課税所得金額(課税標準額)×税率-税額控除等=市民税・県民税の所得割額

市民税所得割額+均等割額(3,500円)=市民税額
県民税所得割額+均等割額(2,300円)=県民税額

  • 市民税と県民税の合計額が、年税額となります。
  • 森林及び都市の緑の保全・再生のために使われる県民緑税が導入され、県民税均等割が課税になる人を対象に、県民税均等割額1,000円に、県民緑税として800円が上乗せされています。
  • 東日本大震災からの復興の財源確保のため平成26年度から令和5年度まで市民税・県民税の均等割が500円ずつ、合計で1,000円引き上げられています。

 課税所得金額(課税標準額)とは、所得金額から下記の所得控除の合計額を差し引いたものです。

令和3年度市民税・県民税所得割の税率

一律 市民税 6% 県民税 4%

 なお、譲渡所得等があった場合は、分離課税として別に計算します。

所得控除額

雑損控除

次のうち、いずれか多い方の金額

  • (損失額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等の合計額)×1/10
  • 災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

通常分

(支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等の5%の額か10万円のいずれかの低い額)

 ただし、200万円を控除限度額とします。

特例分(セルフメディケーション税制)

スイッチOTC医薬品等の購入費用-1万2千円

 ただし、8万8千円を控除限度額とします。

社会保険料控除

支払った社会保険料の額

小規模企業共済等掛金控除

支払った掛金の額

生命保険料控除

 生命保険料控除額は「一般の生命保険料(新契約及び旧契約)」、「個人年金保険料(新契約及び旧契約)」と「介護医療保険料(新契約のみ)」を区分し、それぞれ下記の計算式に基づき算出した金額の合計額(上限70,000円)とします。

A

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に係る一般生命保険料控除、個人年金保険料控除及び介護医療保険料控除については、それぞれ次の計算式により求めた金額(上限28,000円)。

(新契約)支払保険料等 生命保険料控除の金額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円を超え、32,000円以下 支払保険料等×0.5+6,000円
32,000円を超え、56,000円以下 支払保険料等×0.25+14,000円
56,000円を超える場合 28,000円

B

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除については、それぞれ次の計算式により求めた金額(上限35,000円)。

(旧契約)支払保険料等 生命保険料控除の額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円を超え、40,000円以下 支払保険料等×0.5+7,500円
40,000円を超え、70,000円以下 支払保険料等×0.25+17,500円
70,000円を超える場合 35,000円

 

新契約と旧契約の両方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、新契約の支払保険料等については上記Aの計算式により計算した金額、旧契約の支払保険料等については上記Bの計算式により計算した金額の合計を各控除額とします(上限28,000円)。

地震保険料控除

地震保険契約の支払保険料について次の計算式により求めた金額(最高25,000円)

支払保険料 地震保険料控除の金額
50,000円以下 支払保険料×0.5
50,000円を超える場合 25,000円

旧長期損害保険契約(平成18年末迄に締結)の支払保険料について、次の算式により求めた金額(最高10,000円)

支払保険料 地震保険料控除の金額
5,000円以下 支払保険料の全額
5,000円を超え、15,000円以下 支払保険料×0.5+2,500円
15,000円を超える場合 10,000円

地震保険料と旧長期保険料から計算した控除額の合計金額が25,000円を超える場合は25,000円を限度額とします。

障害者控除

260,000円(特別障害者は300,000円、扶養親族又は控除対象配偶者が同居特別障害者の場合は、530,000円)

寡婦控除

260,000円

ひとり親控除

300,000円

勤労学生控除

260,000円

配偶者控除

 前年中の合計所得金額が1,000万円以下の方で、配偶者の前年中の合計所得金額が480,000円以下の場合は控除を受けることができます。

合計所得

控除額

9,000,000円以下

330,000円

(380,000円)

9,000,000円超

9,500,000円以下

220,000円

(260,000円)

9,500,000円超

10,000,000万円以下

110,000円

(130,000円)

()に記載されている控除額は、昭和26年1月1日以前生まれの方を扶養されている場合の控除額

配偶者特別控除

 前年中の合計所得金額が1,000万円以下の方で、配偶者の前年中の合計所得金額が1,330,000円以下の場合は控除を受けることができます。

 なお、令和3年度市民税・県民税より控除額等に変更がありますので、詳しくはこちらのページをご覧ください。

扶養控除

  • 特定扶養親族(平成10年1月2日から平成14年1月1日生まれの人)
    1人につき450,000円
  • 老人扶養親族(昭和26年1月1日以前生まれの人)
    1人につき380,000円
  • 同居老親扶養親族(同居している老人扶養親族のうち自己又は配偶者と直系尊属である場合)
    1人につき450,000円
  • その他の扶養親族(上記以外の人、ただし平成17年1月2日以降に生まれた者を除く)
    1人につき330,000円

基礎控除

430,000円

税額控除

調整控除

 次の計算式により求めた金額が市民税・県民税の所得割額から控除されます。

1.個人住民税の課税所得金額が200万円以下の場合次のいずれか少ない金額の5%

  • 人的控除額の差の合計額
  • 個人住民税の課税所得金額

2.個人住民税の課税所得金額が200万円を超える場合

{人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}の5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円となります。

住宅借入金等特別税額控除

詳しくは下記のページをご覧ください

寄附金控除

詳しくは下記のページをご覧ください

その他の税額控除

配当控除、外国税額特別控除などその他の税額控除については課税課市民税係へお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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