個人市民税のあらまし(令和6年度)
令和6年度 市民税・県民税について
市民税・県民税とは
個人の市民税は、個人県民税とあわせて個人住民税と呼ばれており、市や県の行政サービスにかかる経費を住民がその能力に応じて広く負担しあうという性格の地方税で、市が個人県民税とあわせて課税・徴収することとなっています。
個人の市民税は、税金を負担する能力のある人が広く均等に負担する均等割と、その能力に応じて負担する所得割から構成されています。
納税義務者
令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日)の所得をもとに、次の方を対象に課税されます。
- 令和6年1月1日現在で市内に住所がある人。(均等割と所得割)
- 令和6年1月1日現在で市内に住所はないが、市内に事務所、事業所または家屋敷のある人。(均等割のみ)
市民税・県民税の非課税範囲
均等割・所得割ともに非課税となる人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得が135万円以下の人
均等割が非課税となる人
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない人
42万円 - 同一生計配偶者及び扶養親族がいる人
32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+10万円+19万円
※森林環境税とは、非課税基準が異なります。詳しくは次のページをご覧ください。
所得割が非課税となる人
前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない人
45万円 - 同一生計配偶者及び扶養親族がいる人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+10万円+32万円
税額の計算方法
所得金額合計-所得控除合計=課税所得金額(1,000円未満切り捨て)
課税所得金額(課税標準額)×税率-税額控除等=市民税・県民税の所得割額
市民税所得割額+均等割額(3,000円)=市民税額
県民税所得割額+均等割額(1,800円)=県民税額
市民税額+県民税額+森林環境税(国税)(1,000円)=年税額
- 市民税、県民税及び森林環境税(国税)の合計額が、年税額となります。
- 森林及び都市の緑の保全・再生のために使われる県民緑税が導入され、県民税均等割が課税になる人を対象に、県民税均等割額1,000円に、県民緑税として800円が上乗せされています。
- 令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が1人年額1,000円課税されます。詳しくは次のページをご覧ください。
課税所得金額(課税標準額)とは、所得金額から下記の所得控除の合計額を差し引いたものです。
令和6年度市民税・県民税所得割の税率
一律 市民税 6% 県民税 4%
なお、譲渡所得等があった場合は、分離課税として別に計算します。
所得控除額
雑損控除
次のうち、いずれか多い方の金額
- (損失額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等の合計額)×1/10
- 災害関連支出の金額-5万円
医療費控除
通常分
(支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等の5%の額か10万円のいずれかの低い額)
ただし、200万円を控除限度額とします。
特例分(セルフメディケーション税制)
スイッチOTC医薬品等の購入費用-1万2千円
ただし、8万8千円を控除限度額とします。
社会保険料控除
支払った社会保険料の額
小規模企業共済等掛金控除
支払った掛金の額
生命保険料控除
生命保険料控除額は「一般の生命保険料(新契約及び旧契約)」、「個人年金保険料(新契約及び旧契約)」と「介護医療保険料(新契約のみ)」を区分し、それぞれ下記の計算式に基づき算出した金額の合計額(上限70,000円)とします。
A.新契約
新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に係る一般生命保険料控除、個人年金保険料控除及び介護医療保険料控除については、それぞれ次の計算式により求めた金額(上限28,000円)。
支払保険料等 | 生命保険料控除の金額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料等×0.5+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料等×0.25+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
B.旧契約
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除については、それぞれ次の計算式により求めた金額(上限35,000円)。
支払保険料等 | 生命保険料控除の額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×0.5+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料等×0.25+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
新契約と旧契約の両方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、新契約の支払保険料等については上記Aの計算式により計算した金額、旧契約の支払保険料等については上記Bの計算式により計算した金額の合計を各控除額とします(上限28,000円)。
地震保険料控除
地震保険契約の支払保険料について次の計算式により求めた金額(最高25,000円)
支払保険料 | 地震保険料控除の金額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払保険料×0.5 |
50,000円超 | 25,000円 |
旧長期損害保険契約(平成18年末迄に締結)の支払保険料について、次の算式により求めた金額(最高10,000円)
支払保険料 | 地震保険料控除の金額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払保険料の全額 |
5,000円超 15,000円以下 | 支払保険料×0.5+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円 |
地震保険料と旧長期保険料から計算した控除額の合計金額が25,000円を超える場合は25,000円を限度額とします。
障害者控除
26万円(特別障害者は30万円、扶養親族又は同一生計配偶者が同居特別障害者の場合は、53万円)
寡婦控除
26万円
ひとり親控除
30万円
勤労学生控除
26万円
配偶者控除
前年中の合計所得金額が1,000万円以下の方で、配偶者の前年中の合計所得金額が48万円以下の場合は控除を受けることができます。
納税義務者本人の合計所得金額 |
控除額 |
---|---|
900万円以下 |
33万円(38万円) |
900万円超 950万円以下 |
22万円(26万円) |
950万円超 1,000万円以下 |
11万円(13万円) |
括弧内に記載されている控除額は、昭和29年1月1日以前生まれの方を扶養されている場合の控除額です。
配偶者特別控除
前年中の合計所得金額が1,000万円以下の方で、配偶者の前年中の合計所得金額が133万円以下の場合は控除を受けることができます。
配偶者の合計所得 | 納税義務者本人の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超 100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
扶養控除
- 特定扶養親族(平成13年1月2日から平成17年1月1日生まれの人)
1人につき45万円 - 老人扶養親族(昭和29年1月1日以前生まれの人)
1人につき38万円 - 同居老親扶養親族(同居している老人扶養親族のうち自己又は配偶者と直系尊属である場合)
1人につき45万円 - その他の扶養親族(上記以外の人、ただし平成20年1月2日以降に生まれた者を除く)
1人につき33万円
基礎控除
前年中の合計所得金額が2,500万円以下の場合は控除を受けることができます。
納税義務者本人の合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
税額控除
調整控除
次の計算式により求めた金額が市民税・県民税の所得割額から控除されます。
1.個人住民税の課税所得金額が200万円以下の場合次のいずれか少ない金額の5%
- 人的控除額の差の合計額
- 個人住民税の課税所得金額
2.個人住民税の課税所得金額が200万円を超える場合
{人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}の5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円となります。
住宅借入金等特別税額控除
詳しくは下記のページをご覧ください
寄附金控除
詳しくは下記のページをご覧ください
その他の税額控除
配当控除、外国税額特別控除などその他の税額控除については課税課市民税係へお尋ねください。
更新日:2023年12月28日