専用水道

更新日:2021年10月29日

専用水道とは

次のいずれかに該当する水道施設は「専用水道」といい、水道法の規制対象になります。

  1. 自家用水道(井戸水等)であって、次のいずれかに該当する施設です。
    • 101人以上の居住者等に水を供給する施設
    • 一日最大給水量が20立方メートルを超える施設
  2. 水道事業者等から浄水を受水するだけの施設のうち、上記要件に加え、地中又は地表に設置されている水道施設の規模が以下のいずれかに該当する施設です。
    • 口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以上
    • 水槽の有効容量の合計が100立方メートル以上

各種届出について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)」(通称:地方主権改革第2次一括法)の施行に係る水道法の一部改正等に伴い、水道法第3条第6項で定義される「専用水道」に係る事務が市へ移譲されました。これにより、平成25年4月1日から「専用水道」に係る工事確認申請等の各種届出の窓口が、兵庫県加古川健康福祉事務所食品薬務衛生課から高砂市役所環境政策課(生活衛生係)に変更になりました。

専用水道に関する規則及び各種届出様式

検査機関による受検義務について

 専用水道の設置者は、水道法第20条及び水道法施行規則第15条に基づき、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を次のとおり受検する義務があります。

  • 毎日検査(色、濁り、消毒の残留効果)
  • 毎月検査(9項目)
  • 全項目検査(51項目:年4回)

厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(水道法第20条第3項)について、以下のを参照し、依頼してください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境経済室 環境政策課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9029

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