地区計画の区域内における行為の届出書
地区計画の概要
地区計画制度とは、都市計画法に基づくまちづくり手法です。快適で魅力あるまちづくりを推進するために、地区の特徴に合ったまちづくりの基本的な方針を定めるとともに、公共施設の配置や建築物の形態等を総合的に計画します。
高砂市における地区計画
高砂市では表に示す4地区で地区計画が定められています。これらの地区計画の区域内で、次の行為を行う場合は、その行為に着手する30日前までに届出が必要です。区域内で建築等の行為を予定している方は、できるだけ事前に下記担当部署に相談してください。
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築
- 工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態または意匠の変更
- 垣、さくの設置や改築
- その他、各地区計画で定めのある行為(屋外広告物、壁面設備、屋上設備等)
最終計画決定(変更)日 |
地区計画の名称 | 地区計画の内容(PDF) |
---|---|---|
2020年8月4日 |
緑丘二丁目地区再開発等促進区地区計画 | |
2001年2月22日 |
高砂工業公園地区計画 | |
2008年5月20日 |
高砂ユー・アイ・タウン地区計画 | |
2021年3月31日 |
明姫幹線南A地区地区計画 |
届出書
届出書類一式(届出書、添付書類、チェックリスト)を2部ご用意の上、下記担当部署に提出してください。計画の届出に当たっては、できるだけ事前の相談をお願いします。
届出書およびチェックリストの様式はこちらからダウンロードいただけます。
行為の届出書及び行為の変更届出書(各地区計画共通) (PDFファイル: 197.7KB)
チェックリスト(緑丘二丁目地区再開発等促進区地区計画) (PDFファイル: 37.6KB)
チェックリスト(高砂工業公園地区計画) (PDFファイル: 36.3KB)
チェックリスト(高砂ユー・アイ・タウン地区計画) (PDFファイル: 38.5KB)
チェックリスト(明姫幹線南A地区地区計画) (PDFファイル: 38.6KB)
添付書類
行為 | 図面 | 縮尺 | 備考 |
---|---|---|---|
建築物の新築、増改築、工作物(広告塔、擁壁等)の建設 建築物等の用途の変更 |
付近見取図 | 1/1,000程度 | 高砂工業公園の届出については、内容が確認できる縮尺でも可 配置図には外溝計画も記載すること。 立面図には地区計画等に定められた内容に応じた色彩(マンセル値)を示すこと。 敷地及び建物の面積が確認できる求積図を添付すること。 |
配置図 | 1/100以上 | 高砂工業公園の届出については、内容が確認できる縮尺でも可 配置図には外溝計画も記載すること。 立面図には地区計画等に定められた内容に応じた色彩(マンセル値)を示すこと。 敷地及び建物の面積が確認できる求積図を添付すること。 |
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立面図(2面以上) | 1/50以上 | 高砂工業公園の届出については、内容が確認できる縮尺でも可 配置図には外溝計画も記載すること。 立面図には地区計画等に定められた内容に応じた色彩(マンセル値)を示すこと。 敷地及び建物の面積が確認できる求積図を添付すること。 |
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各階平面図 | 1/50以上 | 高砂工業公園の届出については、内容が確認できる縮尺でも可 配置図には外溝計画も記載すること。 立面図には地区計画等に定められた内容に応じた色彩(マンセル値)を示すこと。 敷地及び建物の面積が確認できる求積図を添付すること。 |
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建築物等の形態・意匠の変更 | 配置図 | 1/100以上 | 高砂工業公園の届出については、内容が確認できる縮尺でも可 立面図には地区計画等に定められた内容に応じた色彩(マンセル値)を示すこと。 |
立面図(2面以上) | 1/50以上 | 高砂工業公園の届出については、内容が確認できる縮尺でも可 立面図には地区計画等に定められた内容に応じた色彩(マンセル値)を示すこと。 |
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垣又はさくの設置・改築等 | かき又はさくの配置図 | 1/100程度 | 高砂工業公園の届出については、内容が確認できる縮尺でも可 |
かき又はさくの断面図 | 1/20程度 | 高砂工業公園の届出については、内容が確認できる縮尺でも可 |
- 土地の区画形質の変更の場合は土地の区域及び周辺の公共施設を表示した図面、縮尺1/1,000以上、設計図縮尺1/1,00以上が必要。
- 屋外広告物、壁面設備、屋上設備等、屋根の形態等に関してはその内容を確認できる図書を添付。
留意事項
- 必要に応じて、上記の図書の他に参考となる資料・図面を添付してください。
- 届出者が法人である場合においては、氏名欄にその法人の名称及び代表者の氏名を記載してください。
- 建築物等の用途の変更について変更部分が2以上あるときは、各部分ごとに記載して下さい。
- 届出を代理人(設計事務所等)が行う場合には、上記の添付図書に加えて「委任状」が必要です。
届出後について
地区計画の内容に適合している場合は、届出書の提出から1週間程度で地区計画通知書と届出書をお渡しします。建築確認申請を行う場合には地区計画通知書の写しを添付してください。
届出をした後であっても、各地区計画に定めている内容に関する行為(増改築、垣又はさくの設置改修及び壁面の塗り替え等)をする場合や届出した内容の一部を変更する場合には地区計画の区域内における行為の変更届出書に変更に関連する図書を添付して、再度提出する必要があります。
更新日:2024年12月23日