高砂市空き店舗等活用支援事業補助金について

更新日:2024年04月04日

令和5年度補助金の申請受付は予算額達成にともない終了しました。現在相談のみ受け付けております。

 

市内の商業活性化による「まちと一体となって、新たな個性を創出し、魅力あふれる商業のまち高砂」の実現を目指し、市内において空き店舗等への新規出店をする方に対し、経費の一部を補助します。

補助対象者

市内の空き店舗等を新たに購入し、又は賃借して、新規出店をする者及び空き店舗等の改装工事等を行い新規出店をする者であって、次の全ての要件を満たすもの

1.日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる業種のうち、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、洗濯・理容・美容・浴場業又はその他の生活関連サービス業のいずれかを営むこと。

2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業でないこと。

3.月に16 日以上営業すること。

4.高砂市空き店舗等活用支援事業補助金を過去に受けていない空き店舗等であること。

5.既に市内において営んでいる店舗を移転しようとするものでないこと。

6.賃借する空き店舗等を他の者に転貸して業務を行うものでないこと。

7.新規出店をする店舗について、補助金申請時において出店後2年以上継続して営業する意思があること。

8.法令又は条例に基づく許認可等が必要な場合に、その許認可等を有し、又は開業までに有する見込みがあること。

9.市税を滞納していないこと。

10.当該空き店舗等の所有者と親族関係を有する者又は生計を一にする者でないこと。

11.当該空き店舗等の所有者が法人の場合は、当該法人の役員、その役員の親族又は従業員等でないこと。

12.当該空き店舗等の所有者が法人で、かつ、補助金の申請者が別の法人である場合は、各法人の代表者が親族関係又は生計を一にする関係でないこと。

13.宗教の普及又は政治活動を目的としていないこと。

14.高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年高砂市条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

15.空き店舗等の所有者と売買契約又は賃貸借契約の締結が確実に見込まれること。

16.活用しようとする空き店舗等が商店街等にある場合は、商店連盟協同組合等の代表者から出店の同意を得ていること。

補助対象経費等
補助対象経費 補助内容 補助率 補助限度額 要件
店舗賃借料 建物に係る賃借料(店舗併用住宅における住宅部分に係る賃借料、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く。) 1/2 月5万円 営業開始日の属する月から12箇月間。ただし、営業開始月の賃借料が日割計算されている場合は、当該月の翌月から起算して12 箇月を限度とする。
店舗改装費 当該空き店舗等の改装工事及びファサード整備に係る経費(設計が必要な場合はその経費を含み、開業前の1回かつ事業に必要な範囲内のものに限る。) 1/2 100万円 市内に主たる事業所を有する者に工事を請け負わせる場合に限る。
新規雇用助成費 高砂市に住民登録をしている新規従業員を新設店舗等の営業開始日から起算して1年を経過する日までの間において継続して雇用した場合に要する経費 10万円/人 50万円  
広告宣伝費 空き店舗等に新規出店をする際の広告宣伝に要する経費(ウェブサイト開設費、印刷費、記事掲載料、新聞広告、求人チラシ等) 2/3 10万円 新規出店前後2箇月以内の期間に要した経費に限る。

※補助金の総額は、それぞれの補助対象経費に補助率を乗じた額の合計額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とします。

補助対象外経費

〇敷金

〇礼金

〇保証金

〇共益費

〇消費税及び地方消費税

〇商品及び備品の購入費

〇ウェブサイト運営費

〇その他上記に類するもの

その他注意事項

〇空き店舗等の活用に当たっては、都市計画法、建築基準法、農地法その他の関係法令を遵守すること。

〇空き店舗等を所有者以外の者が改修を行う場合は、補助金の交付の申請をする前に、次に掲げる事項について明確にすること。

(1)2年以上の賃借期間の確保

(2)改修に対する所有者の同意

(3)買取請求権の放棄

〇事業の完了後も2年以上店舗等として利用しなければならないこと。

〇第16条第2項の規定による報告の期限は、当該報告をすべき年度の12月10日とすること。

(参考)高砂市空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱 第16条第2項

補助事業者は、当該補助行為の完了の翌年度に、当該補助行為の完了した空き店舗等の状況について、補助店舗活用状況報告書(様式第14号)により市長に報告しなければならない。

申請受付期間及び申請方法

申請受付期間:令和4年8月1日(月曜日)~随時受付

申請方法:下記申請書及び添付書類を作成のうえ、産業振興課窓口まで提出

※申請は事前予約制とさせていただきます。予約の際は産業振興課(商工労働係:079-443-9030)まで直接ご連絡をお願いします。

※予算額に達成次第、申請受付を終了いたしますのでご注意ください。

※申請前に必ずQ&Aをご一読ください。

申請書類及び添付書類

各経費共通で提出が必要な書類

補助金交付申請書及び収支予算書

事業計画書

〇賃貸契約書の写し

〇位置図及び店舗図面

〇申請に係る空き店舗等の写真(外観及び内部の全体が分かるもの)

〇市税完納証明書又は市税について滞納がないことを証する書類

証明書交付申請書

※高砂市民以外の方は、お住まいの市役所等で発行を申請してください。

※申請方法等はこちらからご確認ください。

商店連盟協同組合等の代表者の同意書(商店街等に出店する場合)

誓約書

〇営業に必要となる許認可証等の写し(当該許認可証等が交付申請中の場合は、実績報告時に提出可。)

〇出店に際し必要な関係法令による許可、確認等が必要なものについては許可書等の写し

【店舗改装費を申請する場合追加で提出が必要な書類】

〇改装費に係る見積書

〇改装前の写真(外観及び内部)

〇店舗の所有権を証する書類

〇店舗所有者の同意書

〇登記事項証明書、不動産売買契約書等空き店舗等を購入したことが確認できる書類の写し(空き店舗等の購入の場合)

【新規雇用助成費を申請する場合追加で提出が必要な書類】

〇高砂市に住民登録をしている労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する新規従業員の労働者名簿(兵庫労働局ホームページに接続します。)

(↑兵庫労働局ホームページからダウンロードしてください。)

〇1年以上の継続雇用を証する書類

雇用契約書、労働条件通知書等(兵庫労働局ホームページに接続します)

(↑兵庫労働局ホームページからダウンロードしてください。)

【広告宣伝費を申請する場合追加で提出が必要な書類】

〇広告等の見積書

請求書・その他様式(必要に応じ提出)

請求書

→補助金の実績報告後、市の審査を経て補助金の交付が確定した後に提出。

交付決定内容変更承認申請書

→補助金の交付決定後、事業の内容(対象経費含む。)変更がある場合のみ提出。(軽微な変更を除く。)

補助事業中止(廃止)承認申請書

→事業の中止または廃止を行う場合提出。

補助店舗活用状況報告書

→事業を完了した翌年度の12月10日までに提出。

実績報告書類及び添付書類(年度末に提出)

各経費共通で提出が必要な書類

実績報告書及び収支決算書

消費税等相当額報告書

〇経費の支払を証する書類の写し

〇店舗営業時の写真

〇営業に必要となる許認可証等の写し(交付申請時に未提出の場合のみ)

店舗改装費を報告する場合追加で提出が必要な書類

〇改装後の写真(外観及び内部の全体と、改装施工箇所が分かるもの)

〇工事請負契約書又は請書の写し

〇改装費に係る明細書

新規雇用助成費を報告する場合追加で提出が必要な書類

新規従業員の労働者名簿(兵庫労働局ホームページからダウンロードしてください。)

〇1年以上の継続雇用を証する書類(雇用契約書、労働条件通知書等)(兵庫労働局ホームページに接続します)

〇給与明細書の写し

広告宣伝費を報告する場合追加で提出が必要な書類

〇成果物、広告掲載記事の写し等、広告宣伝内容が確認できるもの

交付要綱・参考
問い合わせ・申請先

〒676-8501 高砂市荒井町千鳥1丁目1-1
高砂市役所 生活環境部 環境経済室 産業振興課(窓口:商工労働係)
電話番号:079-443-9030

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境経済室 産業振興課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031

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