○高砂市水道事業給水条例施行規程
昭和61年2月1日高砂市水道事業管理規程第1号
高砂市水道事業給水条例施行規程
(趣旨)
(給水装置の新設等の申込手続)
第2条 条例第5条の規定による給水装置の新設、改造又は撤去の承認を受けようとする者は、給水装置工事申込承認願兼給水申込書(様式第1号。以下「工事承認願」という。)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(給水装置工事の変更等)
第3条 給水装置工事の申込者がその工事の内容について変更し、又は給水装置工事の申込みの取消しをしようとするときは、給水装置工事変更(取消)届(様式第2号)により、管理者に届け出なければならない。
(指定給水装置工事事業者)
第4条 条例第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(設計審査等)
第5条 条例第7条第2項に規定する設計審査は、工事承認願により行う。
2 工事の検査を受けようとする者は、給水装置工事竣工届(様式第2号の2)を管理者に届け出なければならない。
(利害関係人の同意書等の提出)
第6条 条例第7条第3項に規定する利害関係人の同意書等の提出は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 他人の土地又は家屋を占用して給水装置を設置しようとするとき。
(2) 給水装置から分岐しようとするとき。
(3) その他特別の理由があると認めるとき。
(工事費の算出に関し必要な事項)
第7条 条例第8条第3項に規定する工事費の算出に関して必要な事項として管理者が定めるものは、1件5万円以上の工事に係る工事監督費について、当該工事費の100分の10の額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とすることとする。
第8条 削除
(工事費の納期限)
第9条 条例第9条第1項に規定する工事費の概算額は、納入通知書発行の日から14日以内に納入しなければならない。
(給水の申込み等の手続)
第10条 条例第13条第1項の規定による水道の使用の承認を受けようとする者は、給水申込書(様式第3号)を、条例第19条第1項第1号の規定による水道の使用をやめようとする者は、使用中止届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
第11条 削除
(代理人の選任の届出)
第12条 条例第15条の規定により、代理人を選任したときは、給水装置所有者代理人選任届(様式第5号)を管理者に届け出なければならない。代理人を変更したときも同様とする。
(管理人の選定の届出)
第13条 条例第16条の規定により、管理人を選定したときは、給水装置管理人選定届(様式第6号)を管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。管理人を変更したときも同様とする。
(メーター亡失(き損)届等)
第14条 条例第18条第1項に規定するメーターの貸与を受けた者が、亡失又はき損したときは、メーター亡失(き損)届(様式第7号)を管理者に届け出なければならない。
2 条例第18条第2項に規定する賠償額は、時価に別表に定める率を乗じて得た額とする。
(使用変更等の届出)
第15条 条例第19条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項各号に規定する届出は、次に定めるところにより行う。
(1) 給水用途変更届(様式第8号
(2) 私設消火栓使用承認願(様式第9号
(3) 給水装置使用者変更届(様式第10号
(4) 給水装置所有者変更届(様式第11号
(5) 私設消火栓使用届(様式第12号
(給水装置等の検査の請求)
第16条 条例第22条第2項に規定する給水装置等の検査の請求は、次に定めるところにより行う。
(1) 給水装置検査請求書(様式第13号
(2) 水質検査請求書(様式第14号
(3) メーター検査請求書(様式第15号
2 条例第22条第2項に規定する水質検査の結果については、水質検査結果通知書(様式第16号)により請求者に通知するものとする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第16条の2 条例第22条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(集合住宅等の各戸徴収の許可)
第17条 管理者は、集合住宅及び住宅団地(以下「集合住宅等」という。)で貯水槽以下の装置が次に定める条件に適合している場合には、料金の各戸徴収を認めることができる。
(1) 貯水槽以下の装置が別に定める基準に適合し、管理者が認定したものを使用していること。
(2) 貯水槽以下の各戸(箇所)メーターを申請者において管理していること。
(3) その他管理者が必要と認める条件に適合していること。
2 前項の規定により各戸徴収の許可を受けようとする者は、貯水槽以下各戸別徴収許可申請書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。
(集合住宅等の料金計算)
第18条 前条第1項の規定により各戸徴収を認めた場合の各戸(箇所)の料金は、子メーターの指示水量により計算する。
2 前項の場合において、親メーターの指示水量が子メーターの指示水量(10立方メートルに満たないものについては10立方メートルとみなす。)の総和を超えるときのその差水量についての料金は、前条第2項の規定により申請し、許可を受けた者が負担するものとする。ただし、差水量が軽微で、かつ、管理者の定める基準に適合した貯水槽以下の装置を使用している集合住宅等にあつては、この限りでない。
3 前項の差水量についての料金計算は、親メーターの指示水量を子メーター数で除して得た水量に応じて条例第23条の表の区分により算定した額に子メーター数を乗じて得た額から各子メーターの使用水量の総和を子メーター数で除して得た水量に応じて条例第23条の表の区分により算定した額に子メーター数を乗じたものを差し引くものとする。
4 前条の規定による各戸徴収を行わない場合の集合住宅等に係る水道料金は、親メーターの指示水量により計算するものとする。
(使用水量の通知)
第19条 条例第25条の規定により、使用水量を決定したときは、検針のお知らせ(様式第18号)により水道使用者に通知するものとする。
(使用水量の認定方法)
第20条 条例第25条ただし書に規定する認定の方法は、前月の使用水量その他の事情を考慮して行う。
(使用変更等の申請等)
第21条 条例第26条第2項の規定の適用を受けようとする者は、戸数計算適用申請書(様式第19号)を管理者に提出しなければならないものとし、同項に規定する料金の算定は、各戸の使用水量が均等であり、かつ、メーターが当該各戸に設置されたものとみなして、当該各戸ごとに計算した額の合計額とする。ただし、管理者において当該料金の算定が適正でないと認めたときは、この限りでない。
(手数料の徴収の方法)
第22条 条例第29条に規定する手数料の徴収は、その都度納入通知書を発行して行う。
(標識)
第23条 水道使用者は、門戸に標識(様式第20号)を掲示しなければならない。
(立入検査証の携帯)
第24条 職員は、給水装置の検査に従事するときは、立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書(様式第21号)を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第25条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定によりなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。
附 則(昭和61年3月31日高砂市水道事業管理規程第18号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成5年5月31日高砂市水道事業管理規程第4号)
1 この規程は、平成5年6月1日から施行する。
2 この規程による改正後の高砂市水道事業給水条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後の申込みに係る給水装置の工事費及び修繕費について適用する。
附 則(平成9年4月1日高砂市水道事業管理規程第2号)
1 この規程は、平成9年6月1日から施行する。
2 この規程による改正後の高砂市水道事業給水条例施行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水装置の工事及び修繕について適用し、施行日前の給水装置の工事及び修繕については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月31日高砂市水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日高砂市水道事業管理規程第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日高砂市水道事業管理規程第9号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日高砂市水道事業管理規程第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日高砂市水道事業管理規程第3号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の高砂市水道事業給水条例施行規程(以下「新規程」という。)第7条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る給水装置工事について適用し、施行日前の申込みに係る給水装置工事については、なお従前の例による。
3 新規程第8条第4項の規定は、施行日以後に着手する修繕工事について適用し、施行日前に着手する修繕工事については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日高砂市水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日高砂市上下水道事業管理規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月19日高砂市上下水道事業管理規程第2号)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規程による改正後の高砂市水道事業給水条例施行規程(以下「新規程」という。)第7条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る給水装置工事について適用し、施行日前の申込みに係る給水装置工事については、なお従前の例による。
3 新規程第8条第4項の規定は、施行日以後に着手する修繕工事について適用し、施行日前に着手する修繕工事については、なお従前の例による。
附 則(令和5年6月30日高砂市上下水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日高砂市上下水道事業管理規程第5号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第14条関係)
メーター賠償額算出表

使用期間

賠償率

1年以内

100分の95

2年以内

100分の90

3年以内

100分の85

4年以内

100分の80

5年以内

100分の75

6年以内

100分の70

6年以上

100分の65

様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第2号の2(第5条関係)

様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第12条関係)
様式第6号(第13条関係)
様式第7号(第14条関係)
様式第8号(第15条関係)
様式第9号(第15条関係)
様式第10号(第15条関係)
様式第11号(第15条関係)
様式第12号(第15条関係)
様式第13号(第16条関係)
様式第14号(第16条関係)
様式第15号(第16条関係)
様式第16号(第16条関係)
様式第17号(第17条関係)
様式第18号(第19条関係)
様式第19号(第21条関係)
様式第20号(第23条関係)
様式第21号(第24条関係)